過労運転には明確な基準がある
こんにちは。
昨晩の爆弾低気圧はすごかったですね。皆さん、ご無事でしょうか。
さて、本日は「過労運転」について書きたいと思います。
仕事で自動車を使っている人や長時間の移動を行っている人は、運転中に疲れを感じることがあるでしょう。疲れとは過労です。その疲れが過労運転に認定されるかもしれません。
そもそも過労運転は、「疲労、病気、薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」このように道路交通法第66条第一項に記載されています。
では、具体的にどのような状態になっていると過労なのでしょうか?
少しでも疲れていたら過労運転なのでしょうか?
この過労運転の認定基準のひとつとして、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、が公開されています。これを実例に置き換えると、仕事で運転を行っている人は1ヶ月の拘束時間が293時間を超えてはならないのです。
拘束時間とは運転時間、手持ち時間、休憩時間を含みます。1日の拘束時間は13時間以内で、残業するとしても16時間以内ではいけません。さらに、勤務後は最低でも8時間の休みを取る必要があり、2日平均の運転時間は9時間以内だと定められています。2週間の平均として、1週間の運転時間が44時間以内の必要もありますし、4時間以上の連続運転も禁止なのです。
この条件に1つでも違反していると過労運転と見なされます。例え健康状態が良好であっても、上記の条件から外れていれば過労運転の認定になる場合もあります。特に交通事故を起こしてしまったら運転時間などを調べられ、違反を指摘される可能性が高いでしょう。
過労運転は違反点が25点で一発で免許取消になります。3年以下の懲役、または50万以下の罰金という重たい罰則もついてきます。
こうした現状を改善するには会社に掛け合って時間を調整するのが望ましいでしょう。もしも取り合ってもらえない場合は運輸労連に相談するのが良いです。残業代が正当に支払われていなければ、支払い命令が発生することもあります。
最悪の場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。ここまで来ると会社との関係が悪化してしまうかもしれませんが、多くの命が掛かっていますので、慎重に、そして正しい行動をしましょう。