弁護士費用特約とは
こんなに便利な特約があるのですが、多くの交通事故被害者がその存在を知りません。中には、しっかりさんなので加入時に確認しているケースもあるようですが、特に過去、交通事故に遭ったことがない人などの中には、この弁護士費用特約(弁護士特約)というものをご存じない方が多くいらっしゃいます。
通常、ご自身の過失が0(ゼロ)であった場合、自身の保険会社に示談交渉をしてもらえないため、相手方との示談交渉は自分で行います。何故、過失が0の場合、自身の保険会社に示談交渉をしてもらえないのかというと、自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものですから、相手への賠償が発生しない10対0の事故では、賠償義務が発生しないため、示談に介入することができないからです。
しかし、そのような場合でも、あなたの保険に「弁護士費用特約」が付いていれば別です。弁護士費用特約とは、あなたが交通事故に遭い、その示談交渉を相手方とする際に弁護士に依頼したときの費用を(あなたが加入する)保険会社が支払ってくれるというものです。
弁護士費用特約の特徴
一般的な弁護士費用特約の内容は「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う」というものです。そして、この弁護士費用特約を利用したことにより等級が下がり、翌年の保険料が上がることもありません。しかも、この弁護士費用特約は年間数千円程度の負担で付帯することが可能ですから、契約者にとって大変メリットがある特約だといえます。また、弁護士費用特約の大きなメリットとして、弁護士をご自身で選定できるということも挙げられます。
弁護士費用特約を使うときの注意点
ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていたからといって安心しきってはいけません。特約を利用して弁護士に依頼する際には次の3つのことに注意しましょう。
- 弁護士費用特約の利用を積極的に受け入れている弁護士事務所に依頼する。
- 費用の一部が「ご依頼者本人負担」としない弁護士事務所に依頼する。
- 保険会社の推奨だけで依頼する弁護士事務所を決定しない。
自分の保険に弁護士費用特約が付いているか確認しよう
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットはきわめて大きなものになります。面倒な手続きや、やり取りは一切不要になりますので、精神的にも楽になりますし、妥当な賠償金を支払ってもらえる可能性もグッと高まります。まずは、加入している保険会社に電話をし、ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約が付いているかを確認して下さい。弁護士費用特約の利用に慣れている事務所であれば、保険会社との連絡や送金手続き等はほぼすべて代行してくれるでしょう。