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慰謝料と賠償金

交通事故の被害を弁護士に依頼した後の流れと弁護士費用の目安とは

交通事故の被害を弁護士に依頼した後の流れと弁護士費用の目安とは

交通事故の被害に遭った方の中には、弁護士を頼んだその後が心配だったり、家族の方が被害に遭い、保険の手続きを弁護士に任せて介護に集中したいという方は多いのではないでしょうか。
また、弁護士に頼んだ場合に費用がどのくらいかかるか心配という方もいらっしゃるかもしれません。

交通事故の被害に遭い、ケガを負ったような場合は、相手方である加害者の保険会社から連絡がきて、慰謝料などの交渉をすることになります。
しかし、保険会社との交渉は、時間的にも精神的にも非常に大きなストレスとなります。

今回は、交通事故対応を弁護士に頼んだ場合にどのように手続きが進んでいくのかということと、交通事故に頼んだ場合の費用の目安についてご紹介したいと思います。

弁護士に依頼した後の流れをスケジュールで確認

相談

交通事故被害に遭って弁護士に相談すると、着手金を払わなければいけないと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。
弁護士への相談と依頼は別のものです。

実際に、弁護士が保険会社と交渉したり、本人の代わりに手続きをしてもらうためには「委任契約」という契約を結ぶ必要があります。
契約すると、契約内容によっては着手金が発生したり、結果に応じて成功報酬などの弁護士費用が発生することになります。

一方、相談だけの場合は、契約を結ぶ必要はありません。
弁護士事務所によっては無料相談に対応しているところも多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。

特に、重大なケガを負った場合や、死亡事故の場合は、すぐに弁護士に相談し、信頼できる弁護士を見つけて早めに依頼するとよいでしょう。
弁護士が、慰謝料や逸失利益などを計算して、相手方保険会社との交渉を行い、保険金の支払いに向けた手続きを行います。

軽度のケガの場合はまだ診断の結果が出ないため、弁護士に依頼しても弁護活動ができない場合がありますが、相談をしておくことは有効です。
治療を受けるのに保険診療にすべきか、自費診療にすべきかで迷うケースや、加害者が示談を迫ってきて応じるべきか悩むというような場合にアドバイスを受けておくと安心です。

委任

弁護士に弁護活動を頼むことを「委任」といいます。
交通事故被害で弁護士と委任契約を結ぶと、弁護士が被害に遭った本人に代わって、保険会社と交渉したり、後遺障害の申請の手続きをしてくれます。

交通事故の場合、ケガで動けないという方も少なくありません。
弁護士事務所によっては、弁護士が出張して契約をしたり、郵送だけで契約して任せることができる場合もあります。
無理のないように任せられる弁護士に頼むことをおすすめします。

交渉

弁護士に委任して対応を頼むと、弁護士は次のような流れで活動を開始します。
弁護士に頼むタイミングによっても変わってきますが、参考にしてみてください。

後遺障害の等級認定の手続き

交通事故被害に遭ってケガを負い、治療中や治療終了の時点で弁護士を頼んだ場合は、後遺障害の認定に向けた活動を行います。

交通事故からおおむね半年が経過すると、医師は症状が完治したか、治療を続けても回復の見込みがない状況かを判断します。
この状況に達したことを「症状固定」といいます。
症状固定に達した際に、後遺症が残った場合は、後遺障害の認定手続きを行います。
保険会社から慰謝料を受け取るには、後遺症が残るだけではなく、その症状が、後遺障害の等級に応じた症状に該当すると認められることが必要なのです。

後遺障害の認定を行う方法は、保険会社に手続きをしてもらう「加害者請求」と、被害者側で手続きをする「被害者請求」の2種類があります。
被害者請求の方が、後遺障害等級が認定されやすいと言われているので、弁護士に被害者請求をしてもらうことをおすすめします。
具体的な手続きの流れは以下のようになっています。

1.医師に後遺障害診断書を出してもらう

診察の際などに、用紙を持参して、医師に後遺障害診断書を書いてもらうように頼むのが簡単です。
用紙は、保険会社に伝えれば送ってもらえます。
医師に後遺障害診断書を作成してもらうのに、概ね2週間程度見ておきましょう。

保険会社に後遺障害診断書を提出する

後遺障害診断書に加え、診断書、保険金支払請求書、事故発生状況報告、休業損害証明書などの書類を揃えて、保険会社に提出します。
何を揃えたらいいか分からないこともあると思いますが、弁護士に頼めば必要な書類を教えてくれたり、代わりに徴求してくれるので安心です。
書類の徴求などでかかる時間を踏まえて、1ヶ月程度見ておくとよいでしょう。

損害保険料率算出機構が調査を開始する

上記の書類を、保険会社が損害保険料率算出機構という第三者機関に送付し、そこで後遺障害の等級認定の調査が行われます。
認定の結果は保険会社に伝えられ、保険会社から被害者に報告が来ます。
被害者請求の場合、申請から結果が出るまで最短で40日程度ですが、症状が重い場合は3か月以上要することもあります。

損害賠償金(保険金)の支払いを受ける

後遺障害等級が認定されると、最も重い1級から最も軽い14級まで、等級に応じた慰謝料などの損害賠償金を受けとります。

不満がある場合は異議申し立てをする

後遺障害の等級に納得がいかない場合は、慰謝料の金額に不満がある場合は、自賠責保険会社に異議申し立てを行います。
しかし、一度決まった認定を覆すことのハードルは高く、新たな医学的な証拠が必要になります。
損害保険料率算出機構の認定に対しては、何度でも異議申し立てができるので、弁護士に相談してみることをおすすめします。

保険会社との示談交渉

後遺障害の等級が認定されると、保険会社から損害賠償金の提示があり示談を求められます。

保険会社が提示する損害賠償金額は、保険会社の利益が出るように自分たちで決めた「任意保険基準」という基準に基づいた金額です。
弁護士に頼めば、裁判になった場合に認められる基準である「裁判所基準」に近づけるよう保険会社と交渉して、当初の提示額より増額できる場合があります。

示談交渉だけで解決する場合、1ヶ月から2か月程度で終了することが多いです。

調停や裁判を行う場合

保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、裁判所での調停に移り、調停でも解決できない場合は裁判を行います。
こうした裁判所を介した手続以外に、費用を抑えて利用できるのが「ADR」と呼ばれる紛争解決の方法があります。
ADRでは、被害者側と保険会社という当事者に第三者が加わって、和解や仲裁によって紛争の解決を目指していきます。
弁護士を頼むことで、ADRでの話し合いや、その後の調停、裁判を任せることができます。

調停や裁判に移行すると、最短で3カ月程度、長い場合では1~2年程度かかる場合があります。

保険金の振込

上記のような流れを経て、保険会社から損害賠償金額が保険金として振り込まれることになります。

弁護士に頼んだ場合は、弁護士費用は、支払われた保険金額や、弁護士が交渉したことで増額した金額の一定の割合を差し引いて依頼者に支払われることが多いです。
被害者側が任意保険の弁護士費用特約を付けていた場合は、特約でカバーされる金額(通常300万円が上限とされることが多いです)を超えるような裁判になった場合を除き、特約の保険で弁護士費用を賄うことができるので、実質ゼロ円で弁護士に頼むことができます。

交通事故被害で弁護士に頼んだ場合の費用の目安とは

弁護士費用がかかる場合の相場

交通事故被害に遭って、弁護士費用がいくらくらいかかるのか、費用倒れにならないか心配な方もいると思います。
ここでは、弁護士費用がどのくらいかかるのか目安を見ていきたいと思います。

法律相談料

交通事故被害の相談は、無料相談に対応している弁護士も少なくありません。
有料の場合は、30分5000円というのが目安となります。

着手金

着手金は、弁護活動の結果にかかわらず、弁護士に頼むとかかる費用のことです。
着手金の金額は、事件の重大性や難しさ、最終的に得られる経済的利益を基準に決められることが多いです。

交通事故被害案件の場合、着手金はゼロで、成功報酬のみという弁護士事務所もあります。
着手金がかかる場合の目安としては、概ね20万円前後が相場と言えるでしょう。

成功報酬

成功報酬は、弁護活動の結果に応じて、事件終了後に弁護士に払う費用のことです。
交通事故被害案件の場合、保険会社から支払われた保険金から弁護士報酬を差し引いて、依頼者に返金されることが多いです。

成功報酬は、経済的利益の10~20%がおよその相場と言えるでしょう。
着手金ゼロの場合は、これに一定金額がプラスされたり、経済的利益が億を超えるようなケースでは最初から金額が決められることもあります。

弁護士日当

弁護士日当とは、裁判や調停などで外出した際にかかる費用のことです。
外出に要した時間をもとに算出されることが多くなっています。

実費

交通事故被害案件では、医師から必要書類を取り寄せるための手数料や、保険会社とのやり取りをするための郵送料などの実費がかかります。
どの程度の実費がかかるかは、ケガの状況ややり取りの程度によって変わってきます。

弁護士費用がかからない場合

被害者も任意保険に入っており、「弁護士費用特約」を付けている場合、上記のような弁護士費用を、保険で払ってもらうことができます。

弁護士特約の保障上限は300万円とされていることが多いので、通常の保険会社との交渉ではほとんどまかなうことができると言えるでしょう。
着手金や成功報酬だけでなく、日当や実費までカバーすることができるので、被害者側が払う金額はゼロ円というケースが多いと言えます。

弁護士特約を付けた場合の保険料は、契約内容によっても変わりますが、概ね1年で1500~3000円程度といえます。
保険を契約した本人だけではなく同居の家族も利用できたり、特約を使って弁護士を頼んでも翌年の保険料が上がるといったこともないので、ご加入の保険会社に問い合わせてみるとよいかもしれません。

まとめ

交通事故の被害に遭うと、ケガの状況によっては後遺障害等級の認定申請が必要になったり、保険会社との交渉を要したり、取らなければならない対応が多くあります。
思いのほか時間がかかることに驚いた方もおられるのではないでしょうか。
時間もかかるこれらの手手続を、治療を受けたり、被害に遭ったご家族の介護をしながら進めていくのは大変です。
交通事故の被害に遭った場合には、まずは弁護士に相談し、交通事故の対応経験の豊富な弁護士に頼んでみてはいかがでしょうか。

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