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対保険会社

交通事故ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる最大の理由

交通事故ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる最大の理由

ムチ打ちは骨折や外傷と違い目に見えない症状のため、治療費の打ち切り、慰謝料の減額などといった被害者側保険会社側とで主張が食い違い、起きやすいように思います。「交通事故ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる最大の理由」とは?解決方法は?そんな、ムチ打ち被害者と保険会社のお話をしたいと思います。

ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる理由と対応方法

被害者側保険会社側の主張の違い

ある日、突然交通事故に遭い、でムチ打ちになった被害者側の考えとしては少なからず次のように感じることが多いのではないでしょうか?
・痺れや痛みから生活、あるいは仕事に支障をきたしている。
・通院もしなければならない、場合によっては労災手続や、よく分からないこと等もしないとならない。
・交通事故に遭ったために、かなりの時間をロスしていることも頭にくる。
こういったことから、その分の慰謝料もしっかり支払ってもらいたい。

このお気持ちは、よく分かります。
実際、私どものところにはそのようなご相談が毎日、後を絶ちません。
しかしながら、保険会社側からすれば…
・決められたものは支払うが、決められていないものは支払えない!
・「痛い」「痺れる」という自身の症状以外にそれを証明、及び説明できる者が居ないのでは、その部分については、支払いようがない!

と、まぁ、このような感じになるのが一般的です。

私ども「交通事故慰謝料協会」は交通事故被害者のために存在します。そのため、「被害者の方が納得する示談をしてほしい」と強く願っております。
そのような立場にありながらも、「それを支払っていては保険会社は潰れてしまいますよ…」と思われている被害者の方の主張も多く聞きます。

ムチ打ちの慰謝料を削られる最大の理由とは?

今回の記事のタイトルを「交通事故ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる最大の理由」としましたが、これは被害者側が「削られている」と考えているのですが、一方で保険会社側は「削っている」とは考えておらず、「支払えるものはちゃんと支払っている」と思っております。

これらのことを踏まえ、感情を入れず冷静かつ、客観的にみてみると、被害者側が無茶を言っているケースも少なくありません。

相手の立場や主張をよく聞き、こちら(被害者側)が行動すれば、いわゆる「保険会社とモメる」という状況にはほとんどならないはずです。

もちろん、中には、300万円程度の賠償があって然るべき事案に対し、100万円を切る金額を提示してくるとんでもない保険会社の担当者がいることは否定しませんし、実際にそういう担当者は過去にもいました。(もちろん、修正させましたが)今も、どこかでそのような担当者と交渉を進めている交通事故被害者の方もいるでしょう。

ここで、逆(保険会社側のこと)も考えていただきたいのです。

本来、大して痛くもないのに長期間の通院をし、半ば保険金詐欺のようなことをする人たちも実際にいるのです…
すべての人が善人であると考えられる世の中であれば、必要ないかもしれませんが、それを踏まえて保険会社の担当者も対応しなくてはいけません。

ある日、突然、交通事故に遭い、受傷され不便な生活を余儀なくされている。そのお怒りも十分に理解できます。ですが交通事故に遭ってしまった以上、円満解決に向け、被害者としてもできる限りのことする。それだけで、かなりの確率であなたが納得するような示談となるでしょう。「交通事故ムチ打ち被害者が慰謝料を削られる最大の理由」とは、それを少しも考えないからなのです。

ここからはどうしたら適正な慰謝料を支払ってもらえるのか考えていきます。

事故でむちうちとなった場合に取るべき対応

①事故にあった直後に取るべき対応

整形外科のある病院に通って治療を受ける。それだけです。これは、ご自身の症状についての医学的判断である「診断」ができるのは、医師のみであるからです。

②3カ月~半年間は通院すべき

事故で入院を要したとしても1ヶ月~2カ月程度で退院できますが、通院については、症状固定(診断)するまでに3カ月から半年が必要とされています。この間の通院の回数が少ないと、むちうちの痛みが残っていたとしても、後遺障害の認定が下されず適切な慰謝料が支払ってもらえなくなってしまいます。仕事の都合などもあるとは思いますが、痛みや痺れがあるのであれば通院し、治療を行うべきです。ムチ打ちといえど頚椎捻挫型、神経根型、椎間板ヘルニア等、多くの症状があり、初期の診断だけ明確な診断がされているとは限りません。

③保険会社から「治療費の打ち切り」に従わなくてもいい理由

事故から数ヶ月が経つと、保険会社側から「症状も安定してきましたし治療費の支払いを打ち切りたい」と言われることがあります。しかしこのとき、まだ治療の必要性を感じているのであれば、応じてはいけません。症状固定の判断ができるには被害者側でもなく、ましては保険会社側でもありません。①で言ったように、それができるのは医師のみです。
医師の判断も出てなく、保険会社側の言うように治療費の支払いを止めてしまうと、痛みや痺れがあっても後遺障害の認定受けられない可能性があります。

医師の診断があれば保険会社側も決められてものは支払ってくれます。主張だけをぶつけず、少し冷静に考えるだけで、慰謝料をはじめとする賠償金は大きく違ってきますので、これを見ていただいている交通事故被害者の方々にも、そのようなことを是非一度考えていただき、円満解決への糸口を見出していただければと思います。医師の判断があれば

弁護士法人ALG&Associates

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