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後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、通常の入通院慰謝料とは別途支払われる慰謝料のことです。「後遺症」と「後遺障害」は違います。「痛みや痺れなどの症状が残っている」と主張するだけでは、それは「後遺症」となります。一方、「後遺障害」とは、後遺障害の申請をし、それが認定されたことを指します。

後遺障害の認定は誰が行うのかというと、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所という機関が行います。

※ JA共済(全国共済農業共同組合連合会)は独自に調査を行います。手足の切断、脊髄損傷のように不可逆的なもの、生涯元に戻る見込みがない重篤な後遺障害に関しては、6ヶ月の治療を必要としませんが、そうでない場合は、6ヶ月以上の通院期間を経過した後、後遺障害の申請をするのが一般的です。

後遺障害の申請方法〜後遺障害慰謝料を請求するために

後遺障害慰謝料を請求するためには、交通事故被害者であるあなたが後遺障害の認定を受ける必要があります。その後遺障害の申請には主に2つの方法があります。

事前認定と被害者請求〜後遺障害の申請方法

事前認定とは、加害者の加入する保険会社を通じて、調査事務所に申請する方法です。被害者請求とは、被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対して直接に申請する方法です。事前認定は加害者の加入する保険会社まかせなので、何か露骨な嫌がらせ等をされないのかと心配される方が多いと思います。

実際問題、どうなのかは定かではありませんし、確証はありませんが、少なくとも当協会は「加害者が加入している保険会社にまかせておけば認定されるものは認定されるだろう」という楽観的な考えでは、後遺障害認定への確度は低下すると考えています。また、私たちは協会発足当初から一貫して被害者請求を推奨しています。

後遺障害慰謝料等級別〜裁判・任意・自賠責保険比較表

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円 958万円
3級 1800~2200万円(1990) 950万円 829万円
4級 1500~1800万円(1670) 800万円 712万円
5級 1300~1500万円(1400) 700万円 599万円
6級 1100~1300万円(1180) 600万円 498万円
7級 900~1100万円(1000) 500万円 409万円
8級 750~870万円(830) 400万円 324万円
9級 600~700万円(690) 300万円 245万円
10級 480~570万円(550) 200万円 187万円
11級 360~430万円(420) 150万円 135万円
12級 250~300万円(290) 100万円 93万円
13級 160~190万円(180) 60万円 57万円
14級 90~120万円(110) 40万円 32万円

請求額は一般的に「裁判基準」>「任意保険基準」>「自賠責保険基準」となります。また、任意保険基準の後遺障害慰謝料については、保険会社によって多少異なります。裁判をしなくても交通事故紛争処理センター等の利用により、それが可能となりますので、是非ご活用されて下さい。

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