後遺障害の等級について
こんにちは。あったかい陽気で眠くなってしまいますね。
今回は交通事故を起こした後の、怪我による後遺症と後遺障害についてお話しします。
後遺障害には等級(度合い)があります。交通事故に遭い、怪我をして症状固定(治療打ち切り)後、後遺症が残存した場合、後遺障害の申請をし、認定された等級によって慰謝料や逸失利益等の賠償金が支払われます。その等級はどのように認定されるのかをご説明したいと思います。
交通事故に遭う
→通院
→症状固定(治療打ち切り)
→後遺症あり
→(主治医が)後遺障害に該当する可能性ありと判断
ということになりますと、主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の申請をすることになります。(治療期間180日間が目安)
「後遺障害診断書」を主治医からもらい、自賠責保険会社に提出し、そこで、その症状(後遺症)は後遺障害に該当するのか、該当する場合はどの等級になるのかを決定します。
この認定基準は書類のみでの審査になります。「後遺障害診断書」は、医師が自由に書くことができるので、症状や経過を細かくこちら側からしっかりと説明しなければいけません。通院の記録や、事故状況さえも影響してくるため医師に細かく伝えるというのは、等級を得るためのとても大事なポイントです。(中には後遺障害診断書の書き方が分からない医師もおります)
全てを自分一人で考え、医師に伝えたり、完璧に進めていくのは難しいと思います。事故後はすぐに弁護士に相談することを、強くお勧めします。「敷居が高いから」「料金がたくさんかかりそう」などで、弁護士を介さずに進めてしまった場合、もらえるものも、もらえなくなってしまうこともざらにあります。そのようなことにならないためにも、事故後は早急に弁護士に相談し、正確な等級を認定してもらいましょう!