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交通事故全般

保険会社から示談提案書が送られてきたらすること

保険会社から示談提案書が送られてきたらすること

日に日に過ごしやすい気温となり、まもなくドライブがとても心地よい季節がやってきます。春の素晴しい景色に見とれて交通事故を起こすことのないよう、または巻き込まれないようにドライバーの皆様は引き続き安全運転をお願いいたします。

さて、本日は「保険会社から示談提案書が送られてきたらすること」と題した記事を書いていきたいと思います。「示談提案書」という字からも想像できますが、これは一定期間の治療や通院等が経過し、保険会社から交通事故被害者へと届く「◯◯◯万円で示談していただけませんか?」という書類です。

示談提案書には、損害額(治療費、慰謝料、逸失利益、休業損害等)や過失割合(過失相殺率)、そして、最終的な提案額が記載されています。示談提案書の読み方のポイントはいくつかありますが、治療費や慰謝料等の各項目がそれぞれの計算式をもとに合理的理由から損害項目ごとに分けられて記載されているかということが挙げられます。

また、このときの提案書に書かれている慰謝料等は(基本的には)いわゆる「任意保険基準」で計算されています。(場合によっては、任意保険基準よりも低く、その説明もないまま提案書を一方的に送りつけてくる保険会社担当者もおりますのでご注意下さい)

特に、後遺障害の認定がある場合等は金額も大きく異なってきます。保険会社からの示談提案書があれば弁護士に相談する際も話が早く、弁護士報酬を差し引いたうえで被害者にメリット※があるのか否かということをスピーディに判断できます。

※弁護士に依頼した場合、「メリット」は金銭的なものだけを指しているのではなく、精神的な面を考えてもそのメリットは非常に大きいといえます。

弁護士に相談するメリットとしては、「各項目の請求に漏れがない」「弁護士(裁判)基準で請求してもらえる」の2点が挙げられますが、それに加え、解決(示談成立)までの時間を圧倒的に短縮できます。

ご自身が加入している保険に「弁護士(費用)特約」が付いていなくても、保険会社から示談提案書が送られてきたら、是非とも早い段階で弁護士に一度相談されることを強くおすすめします。

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