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あなたが保険会社から早々に治療費を打ち切られる理由〜DMK136

あなたが保険会社から早々に治療費を打ち切られる理由〜DMK136

皆さんは、「DMK136」という法則をご存知でしょうか?

と、ご質問しておきながら、一般の方で知っていたら逆にちょっと驚いてしまいますが…
これは「法則」というより、多くの保険会社担当者がおおよその目安としてもっているものです。

「D」は「打撲」
「M」は「むちうち」
「K」は「骨折」

のことを指しています。

つまり…

打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月を目安に(だいたいのケースが)治療を打ち切ることができるし、今までもそうしてきたんだ、というような考えからきているものだと思われます。これを聞くと、「おいおい、冗談じゃないよ!(怒)」と、お怒りの方もいらっしゃるかもしれませんが、これはただの「目安」ですから、仮にこれを知ったとしてもあなたが怒る必要はないでしょう。

ただし、交通事故被害者が慰謝料を含む賠償金の増額、あるいは妥当な賠償額を請求し、それを勝ちとるためには、このようなことも知っておいたほうが良いと思います。「敵を知り、己を知ればなんとやら」とはよくいったもので、相手の思考を読むことは交通事故の示談交渉のみにかかわらず、交渉事すべてにおいて有効なのです。

「交渉」は「かけひき」でもあります。「かけひき」と聞くと、賠償金額のことばかりを想像されるかもしれませんが、実はそれだけではないのです。長期間の通院を保険会社に認めさせることも一部、かけひきだといえます。「まだ、治っていないのに保険会社から治療を打ち切られた」というお困りの声が多いので、何も知らないままでこの先、通院していると、あなたも、完治していないにも関わらず、ある日突然、保険会社の担当者から「◯◯さんの場合、これ以上の通院は認められません」等と連絡が入るかもしれません。

そこで、何の知識もない交通事故被害者は途方に暮れてしまうことが多いようです。あなたがそうならないためにも、「あなたが保険会社から早々に治療を打ち切られる理由」と、その対策について、以下、アドバイスさせていただきますので、ご参考にされて下さい。

知っておきたい〜3つの治療打ち切り理由

どれか一つが治療打ち切りの大きな理由になっている場合もありますし、そうでない場合もあります。当然、その要因は少ないことに越したことはありませんが、これから挙げる3つを抑えていれば、よっぽどのことがない限り、少なくとも一般常識的にあり得ない時期に治療打ち切りを迫られることはないでしょう。

治療打ち切り理由その①〜通院頻度の低さ

例えば、あなたが交通事故でむちうちになったとします。あなたが痛かろうが、痺れによって仕事に支障をきたしていようが、1週間に2回ほどしか通院しなかったとします。こんなとき、保険会社は「DMK136」を頭に思い浮かべ、「むちうちだから長くても3ヶ月」と考える担当者も少なくありません。

通院頻度に関する対策

一般的に考えると、過度に通院する必要はないのですが、「交通事故被害者」「賠償問題」という観点からすると、「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になる以上、しっかりとした通院実績をつくる必要があります。これをしておかなければ、後々、示談交渉の際に、「通る意見も通らなくなる」という状況になりますのでご注意下さい。「通院実績をつくる」これは絶対的に必要なことです。

治療打ち切り理由その②〜「漫然治療」にはご注意下さい

漫然治療とは、症状の改善が目的だが、適正な検査が無く、真剣に治療を行っているとは言いがたい治療のことを言います。
交通事故で受傷し、通院・治療をする際の「漫然治療」とは、次のようなことを指します。
・ビタミン系の薬をもらい続ける
・湿布薬をもらい続ける
・頚椎カラーを長期間装着したまま(医師が指摘しないケースもあります)
・リハビリはマッサージばかり
他にもありますが、よく皆さんが知らず知らずのうちにやってしまっている漫然治療は、上記4点だと思います。

薬について

正しい治療、あるいは「病院のかかり方」を考える必要があります。自分がもらっている薬はどのようなものなのかくらい知っておきましょう。それによって、主治医がどの部分をどのように治そうと考えているかがわかります。それがわかれば、主治医とのコミュニケーションを構築していくうえで、さまざまな場面でそれが役立つかもしれません。

主治医とのコミュニケーションは後遺障害診断書を書いてもらう時期になったとき、その大切さがわかります。また、主治医と良好なコミュニケーションがとれていない場合、そのことが主治医の治療の姿勢やカルテの記載、検査や薬の処方に現れます。それらのことはそれぞれ必要な時間をかけ、後に何かしらのかたちで書類となります。そしてその書類は「どの程度の治療期間を認めるか」という材料になることは言うまでもありません。

湿布薬について

湿布薬を否定する気はまったくありませんが、湿布薬というのは、それを貼っているから、痛みが緩和されたのか、ただ単に時間が経過したから緩和されたのか、どちらかよくわからないものです。その程度(湿布薬さん、ごめんなさい)のものだとういことです。

また、自分が主治医に「痺れ」を強く訴え続けているにもかかわらず、いつもでも湿布薬をだされているということは、主治医はその症状を神経的なものと考えていない可能性が高いです。(湿布薬で痺れは治りませんから)
たまにみかけるのが、「まぁ、もらえる物はもらっておこう。いつか使うかもしれないし」このような考えをしている人たちです。その考えが賠償問題をかなり不利にすることにもなりかねませんのでご注意下さい。

頚椎カラーの装着について

むちうちなどを受傷した被害者の方で頚椎カラーの装着を主治医からすすめられるケースがあります。頚椎カラーの装着はむちうちの初期段階では有効だといえますが、動かさなくなるため、長期間の装着は筋肉を衰えさせてしまいます。(実際に段々と細くなります)また、ひどい担当者は「あなたの首がよくならないのは、頚椎カラーをそんなに長期間装着しているからでしょ」と主張してくる人もいますのでご注意下さい。場合にもよりますが、むちうちの場合、長くても受傷から30日程度がひとつの目安でしょう。
※必ず主治医にその期間が適当なのかどうかご自身で確認して下さい。

リハビリのマッサージについて

例えば、週3〜4日程度の通院をしているが、治療は毎回、リハビリのみで、それも決まってマッサージだけ、という人は注意が必要です。通常、マッサージというのはある程度、症状が緩和されてから行うもので、受傷直後からマッサージを行うことは正しくありません。

痛みや痺れの症状が強いときは、マッサージなどは行えないはずです。逆にマッサージをしているということは、「マッサージができるまでには、症状が緩和した」とも考えられます。そのあたりを踏まえたうえで、上手にリハビリをご活用下さい。

治療打ち切り理由その③〜保険会社と接し方

保険会社といえど相手も人間ですから、感情はあります。間違っても「冗談じゃないぞ、バカヤロー」などという乱暴な言葉遣いをすることがないように、ご注意下さい。なぜなら、損をするのはあなただからです。損の仕方はさまざまですが、例えば、慰謝料の減額、休業損害を削られたり、治療の打ち切りについても通常より早い段階で迫られるかもしれません。被害者感情を担当者におもいっきりぶちまけても、あなたにとってプラスに働くことは何一つありません。

また、交通事故被害者のなかには、「ゴネればなんとかなる(増額できる)」あるいは、「ゴネれば通院期間を延長できる」などと考えている人たちもおりますが、これも見当違いです。シロートの付け焼き刃が通じるほど、保険会社はあまくありませんし、担当者はプロだということを忘れてはなりません。

「えっ、私の知り合いは交通事故に遭い、保険会社と示談交渉したとき、ゴネて金額があがったらしいよ」と、思う人がいるかもしれませんが、そんなことは先方の想定の範囲内なのです。

冷静に考えて下さい。そんなことあるはずがありません。もし、そんなことがあるとすれば、見えない部分で金額を削られているはずです。ゴネることで賠償額がアップするのであれば、弁護士や行政書士、その他私たちのような団体や交通事故紛争処理センター等がこんなに忙しいはずがありません…

「保険会社と接する」対策

ゴネることをせず、過剰な被害者意識をもたず、粛々と通院実績をつくることが大切です。ゴネたり、罵声を浴びせたりしていると、治療打ち切りは早まると思って下さい。あなたの主張が通るように、粛々と裏付けの書類や材料を集めていく必要があります。

保険会社が治療を打ち切るには、(一応)彼らなりの理由がありますし、交通事故損害賠償の世界は「オカシイ」のが「普通」です〜通院実績でもご説明している通り、賠償問題の世界において「理由」「裏付け」「判例」等が非常に重要になってきます。

保険会社が慰謝料をはじめとする賠償金額を削ってくる場合、その原因が被害者側にある場合もあります。保険会社が治療を早々に打ち切るときは、だいたいにおいて被害者側が上手に立ち回れていないケースがほとんどです。
ケガが治っていないのににも関わらず、あなたが治療を早々に打ち切られないためには、嫌な言い方に聞こえるかもしれませんが、裏付けとなる書類(通院実績や後遺障害の認定)を積み重ねていくということを忘れないようにして下さい。

弁護士法人ALG&Associates

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