交通安全
自転車運転手に対する安全講習の義務化
自然の中をサイクリングするのは気持ちいいですよね。
でも、もちろん自転車はそれだけのものではありません。
特に、仕事の出退社などで使われる方を、最近よく見かけるようになりました。
その中でも信号無視していたり、車の間をすり抜けていく自転車(マウンテンバイク)をよく目にします。自動車を運転していると、自転車と接触してしまいそうで、私もとても怖い思いをしたのを覚えています。
皆様も同じような経験がある方もいらっしゃるかと思います。
その現状が深刻化し、近年では死亡事故も増えています。
そしてついに、2015年6月1日から悪質な自転車運転手に対する安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が閣議決定されました。
そして、これが注意すべき危険行為にあたる自転車運転です。
- 信号無視
- 酒酔い運転
- 一時停止違反
- ブレーキがない自転車での運転
- スマホを操作しながら自転車を運転し事故を起こした場合
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道路を通行した場合
- 自転車の通行が認められていない歩道を通行した場合
- 歩道での徐行違反
- 信号機がない交差点で優先道路通行車(左方優先)を妨害した場合
- 交差点で右折する際、優先通行車(直進や左折)の進行を妨げた場合
- 歩道での歩行者妨害
- 遮断器が降りた踏切への立ち入り
- 環状交差点での安全進行義務違反
このような危険行為をした場合、警察から注意を受け、従わない場合は交通違反切符が切られます。
この違反切符2枚で講習を受ける対象になってしまいます。
この他にも、危険行為にはあたりませんが、罰金が科せられる運転もあります。
- 傘さし運転
- 無灯火運転
- 反射板がついていない自転車を運転
- 並列運転
- 2人乗り運転
- 右左折時の合図の不履行
- 踏切での一時停止違反
- 右側走行
ここの事項は皆様は守られているでしょうか?
自転車には免許制度もなく、どなたでも乗れて、法律面でも少し曖昧な部分が多い気がします。
この違反切符制度が実施されることで、もう一度自分の運転を見つめ直し。自動車と自転車、乗られる方それぞれの運転手の気持ちも考えて、運転をお願いしたいです。
参考
日本経済新聞4月14日:http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H0S_Q5A120C1CR0000/