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交通事故全般

過失割合によって保険金は減額される〜加害者が無責とされる3つの条件

過失割合によって保険金は減額される〜加害者が無責とされる3つの条件

被害者に100%の過失があった場合、加害者から保険金は支払われません。また、被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合は、その過失割合に応じて支払われる保険金が減額されます。

保険金が支払われないケース

自賠責保険は、被害者を救済するための制度ですが、被害者に100%の過失があり、加害者がどうしても避けられないような事故の場合、保険金が支払われません。この場合、加害者が自賠法第3条(自動車損害賠償保障法)に記されている3つの項目すべてを立証すれば、「無責」となり、被害者の損害は加害者に責任がない「自損事故扱い」となります。

加害者が「無責」とされる3つの条件

【運行供用者および運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかった】
ドライバーが交通ルールを守り、注意を怠らなかったことが証明できれば、賠償義務はありません。例えば、渋滞末尾で完全停車していたA車がB車に追突され、B車のドライバーのが死傷した場合、「被害者に100%の過失」があると見なされますので、A車は無責となり、損害賠償をしなくてもよいということになります。

【被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があった】
例えば、保険金目当てで起こした事故などがこれにあたります。また、第三者の行為により過失がないにもかかわらず加害者になってしまったときも無責になります。例えば先ほどの話でいうと、渋滞末尾で完全停車中だったA車にB車が追突、その衝撃でA車が前にいたC車に追突し、C車の搭乗者がケガをしてしまった場合、B車(第三者)の過失が100%と認められますので、A車は、この場合無責となります。

【自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった】
「機能の障害」といっても、複雑なことは何もなく、基本的には車検や定期点検、始業点検などを行っていれば、この項目は証明できるでしょう。

7割以上の過失で保険金は減額されます

自賠責保険の保険金は、実務上の扱いとしては、被害者に7割以上の重大な過失があった場合に限り、減額されて支払われます。減額率の詳細は次のとおりです。

被害者の過失割合 後遺障害または死亡事故 傷害事故
7割未満の場合 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

この表における減額率は自賠責保険の場合だけで、任意保険および政府の保障事業では、被害者の過失割合に忠実に保険金が支払われます。(例えば、2割の過失があった場合、損害額から2割減額された保険金が支払われるということです)

また、調査結果に不満がある場合は、異議の申し立てを行うことができます。まずは、加害者が加入する自賠責保険会社などに異議申立てを行い、自賠責保険審査会による再審査を請求しましょう。このときに「異議申立書」を提出するわけですが、特に書式が決まっているわけではありませんので、申立人の氏名、住所、事故日、自賠責証明書番号、再審議してもらいたい点などを明記し、資料と一緒に保険会社へ提出しましょう。

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