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交通事故全般

過失相殺と自賠責保険・任意保険

過失相殺と自賠責保険・任意保険

今日の記事は、過失相殺とは〜歩行者×自動車、自動車×自動車 こちらの続きです。損害賠償請求する場合において、過失相殺が適用になるのは、主に任意保険の場合です。自賠責保険は、被害者保護という社会的な性格を持つ強制保険であるため、被害者に重大な過失がある場合にしか、過失相殺はされません。

しかも、その割合は、死亡や後遺障害に関しては、状況に応じて20%、30%、50%のいずれかになります。また、後遺症を伴わない傷害については、20%と決められています。

過失相殺と損益相殺

時として、交通事故の被害者が、損害以上に「利益」を得てしまうケースがあります。しかし、過失割合の考え方と同様にそれでは不公平です。そこで被害者がその事故により被った損害以上の利益を得ないようにと定められたものが「損益相殺」です。

例えば、事故が被害者の業務中に起き、被害者に労災保険の給付金が支払われる場合、この金額が損害賠償額から控除され、差し引かれます。よって実際に支払う損害賠償額は通常、過失相殺と損益相殺分を差し引いた金額ということになります。

ただし、「利益」と見なされるものには、どのようなものがあるのかということは、必ずしも明確化されておりません。

損益相殺の対象となるものと、ならないもの

一般的には次の通りです。
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