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交通事故全般

自転車に対する道交法のあり方を考えさせられる事故

自転車に対する道交法のあり方を考えさせられる事故

以前の記事でお話しした「自転車運転手に対する安全講習の義務化」ですが、個人的見解ですが、その程度の処罰でいいのか、と思う事故がありました。

通勤や趣味でも、自転車に乗っている方たちは、ぞっとするものだと思います。

 2010年1月の昼下がり。東京都大田区に住んでいた母、令子さん(当時75歳)は歩いて買い物に出かけた。横断歩道の信号が青になり、渡り始めた、その時だった。

右から、信号を無視してスポーツタイプの自転車が飛び込んできた。はねられた令子さんは転倒。道路に激しく頭を打ち付け、病院に運ばれた。

「意識がない」。連絡を受けた東さんは、自転車事故に遭ったことと、頭を打ったこととの関係が理解できなかった。だが、病室で見た母はベッドに横たわり、顔は黒ずみ、生気もなかった。一度も目を開けず、5日後、息を引き取った。

「加害者」は40歳代の男性だった。趣味のサイクリング中で、乗っていたのは座席よりハンドルの位置が低いロードバイク。手で握る部分が下向きに曲がったドロップハンドルと呼ばれる形状で、やや前傾姿勢で運転するタイプだった。

重過失致死罪で起訴された男性側は公判で、脇見運転を指摘され、こう反論した。「自転車の構造上、下向きになり、ヘルメットもかぶっていたので、信号が見えにくかった」

東さんは憤りを抑えられなかった。どんな自転車であれ、よく前を見て乗るのが当然ではないか――。

被害者参加制度を使って法廷に立ち、「永遠に親孝行ができなくなってしまった。(事故を)一瞬一秒でも忘れることは許さない」と実刑を求めた。だが、判決は禁錮2年、執行猶予3年で確定した。

不注意で車やバイクの事故を起こせば原則、自動車運転死傷行為処罰法が適用され、最高刑は懲役7年。しかし、自転車は道交法上は「車両」なのに、同処罰法の対象には含まれない。悪質な運転でも、適用されるのは重過失致死傷罪で最高刑は懲役5年だ。

「母の命は軽いのか」。東さんは、今も無力感に襲われる。事故後、父はふさぎ込み、会話をほとんどしなくなった。「自殺しないだろうか……」。東さんは気がかりでならない。

 

転載元:「YOMIURI ONLINE/読売新聞」
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO014151/20150305-OYTAT50016.html

とても悲しい事故です。

自転車の法律をもっとしっかり決めるべきだと思います。

これからさらに技術が進歩し、今以上に早さを追及する自転車が作られたら、きっと法律ができるのではないかと思います。いえ、作らざるを得ない、と言った方が正しいでしょうか。

ですが、きっとその政策をもっと早く打っていてくれたら…と思われる方も多い気がします。

どのようにすればこのような事例が少しでも減り、また、私たちは何ができるのかを考え、交通安全活動に取り組んでまいりたいと思います。

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