交通事故の車載物被害について
ここのところ、日によって気温差が激しいので、皆さん体調崩されておりませんでしょうか?
時が経つのは早いもので、2015年も残り2週間となりました。特にこの時期は毎年気の緩みからなのか決まって事故件数が増加しますので、いつも以上に安全運転を心がけていただければと思います。
さて、本日は「交通事故の車載物被害について」書かせていただきます。
交通事故が起きた時、自動車が破損したり怪我をしてしまったりするでしょう。そんな中、自動車の中に積んでいた車載物が破損するケースも良くあることです。
では、交通事故で車載物が破損したら損害賠償請求が可能なのでしょうか?
どのような法律が定められているのか見てみましょう。
保険で車載物に関する特約を結んでいる場合は、保険が下りるので問題はありません。上限が決められていることがほとんどですが、大抵のケースでは無事に損害賠償を支払えるでしょう。問題は車載物の特約に加入していない場合です。法律的には不法行為に対する損害賠償請求となるので、車載物が破損したなら賠償する責任が発生します。
この時に争いが起こるのが、破損した物の価格です。金額が明確なものなら大きなトラブルにはならないのですが、価値が人によって異なる場合が問題になります。例えば、古い骨董品が破損した場合です。市場価格としては無価値でも、一部のコレクターの間では高値で取り引きされているようなら危険です。被害者にとって何物にも代えがたい宝物でも、第三者から見れば無価値のような場合に論争が起きます。
また、いつ壊れたのかを明確にしておくのも大切です。交通事故が起きた際は、いろいろと慌ただしくなり冷静を欠いてしまうものです。そうなると車載物の破損に気付かないこともあるでしょう。後々になって破損や故障に気付き、交通事故が原因だと判明することも珍しくありません。
ただし、そうなると本当に交通事故で破損したのかを証明しなくてはいけなくなります。高額な車載物であればあるほど、交通事故との因果関係を立証する必要があります。そのため、交通事故が起きた際に大切な車載物があるなら、その場で無事を確かめましょう。後から破損していたから弁償して欲しいと言っても、応じてもらえず争いになるかもしれません。車載物の破損と交通事故の因果関係を立証するのは極めて困難です。
そうならないように、出来るだけ交通事故が起きたその場で確認するようにしましょう。