本日から「改正道路交通法」が施行されます。
皆様こんにちは。
先日の地震では皆様お怪我はなかったでしょうか?今年中にくるのではないかと言われている、首都大型直下地震を予感させるような地震でしたね。万が一の場合、どこで集合するか、どのように連絡を取るかなど、ご家族で話し合いの場を作り、決めておくのがいいでしょう。
さて本題ですが、本日、改正道路交通法が施行されます。
今回の改正によるポイントはふたつあります。
- 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に関わる免許証の有効期間に関する規定の整備
- 自転車運転による交通の危険を防止するための講習に関する既定の整備
ひとつめは一定の病気に関すること等を理由に免許を取り消された場合、取り消しから3年以内で免許を再取得した場合は。取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した期間は継続されていたものとみなされる、という改正です。
ふたつめですが、これは大きな改正です。自転車運転手に対する安全講習の義務化が施行されます。簡単に言いますと、自転車にも自動車と同じような、違反切符制度ができるようなものです。悪質な運転手の場合(3年以内に2回摘発された場合)は講習を受けなければならなくなり、これに従わなかった場合は5万円以内の罰金が課せられるといった改正です。
この改正で警察官の取り締まりが非常に厳しくなるのではないでしょうか。警察官が危険と思えば取り締まっていいような記載の項目もあるので、警察官との口論も激化するのではないかと懸念されます…いずれにしても、この改正により自転車を乗っている皆様は、肩身が狭くなるのは間違いないと思います。
この自転車に対する道路交通法の改正により、今後どうなっていくのか、格段に自転車の交通事故が減るのか、気になるところです。
自転車に乗っている皆様は自転車運転手に対する安全講習の義務化に記載してある項目を頭に入れ運転をしましょう。自動車の方もこの改正が施行されたからといって油断せず、今まで通りで、安全運転を心がけましょう。