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交通事故全般

夜間、自転車に乗るときは必ずライトを点けよう〜無灯火と賠償金、あるいは安全性の話

夜間、自転車に乗るときは必ずライトを点けよう〜無灯火と賠償金、あるいは安全性の話

皆さんの自転車にはライトが付いていますか?
道路交通法第52条にあるように、(夜間)ライトが付いていない自転車に乗ることは犯罪です。

第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」とありますので、スポーツ自転車に乗っている人の中に「夜間は走らないし、軽量化のためにライトは付けたくない」というのもダメなのです。中には、「何故、政令で定めちゃうの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ、昼間でもトンネルや暗がりの場所を走行することもあるでしょ、だから政令でも定めておくんだよ、という感じです。厳密にいうと、トンネルや暗がりを走行するときは点灯が義務になっていて、これに違反すると5万円以下の罰金なのです。

夜間の無灯火は道路交通法うんぬんではなく、歩行者があなた(自転車)に気付くことが遅れ、迷惑だという前に、何より対クルマを考えたときに大変危険だからやめて下さい。無灯火で走ると、歩行者からもクルマを運転するドライバーからも気づかれることが遅れます。事故の大半は「気づかない」から起きているということを思い出して下さい。

夜間の無灯火は絶対にやめていただきたいのですが、仮に夜間、あなたが自転車で無灯火走行していたときに何らかの事故を起こしてしまうと、無灯火が事故の原因のひとつと見なされる可能性が高く、こうなってしまうと、当然、責任は重くなります。例えば、夜間、しかも、トンネル走行中に無灯火で走行し、トンネル内で車に轢かれてしまったとします。通常は全面的に車が悪いのですが、無灯火で走行していたことが過失割合を動かし、あなたに支払われる賠償金は減額されるかもしれません。

「いやぁ、電球が切れちゃったことに気づかなかったんだよ」

いえ、残念ながらあなたのその言い分も通用しません。何故なら、道路交通法第120条には、次のようなことも書かれているのです。

第百二十条
2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

つまり、過失であったとしても罰は変わりませんよ、ということです。

最近、よく見かけるのは、点滅するライトを前照灯として代用しているケースです。これも(基本的には)ダメだと考えておいたほうが無難です。そもそも、点滅と点灯では役割が違います。点滅は主に自分の存在を周囲に知らせるためのものであり、点灯するのは「暗いからよく見えるようにするため」です。もちろん、点灯すれば自転車の存在を周りの人に知らせることにもなります。「前照灯は点灯させ、尾灯は点滅」としておけば、間違いなさそうです。

過失割合や賠償金、道路交通法違反うんぬんの前に、何より危険ですから、自転車には必ずライトを付け、夜間や暗がりを走行する際には必ず前照灯を点灯するようにして下さい。また、特にお子さんには「分かってるよ、うるさいなぁ〜」と思われるくらいうるさく言っておいたほうが良さそうです。とにかくあなたや、あなたの大切なご家族が交通事故の被害者や加害者にならぬよう、十二分にご注意下さい。「悪気はないが、ついつい忘れてしまう」というお気持ちも分かります。とにかく習慣づけることが大切で習慣づけるためにはそれ(ライトを点ける)を繰り返すしかありませんので、しばらくは意識して点灯する癖をつけるようにして下さい。

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