過失割合
【過失割合】一方が優先道路である場合(信号機がない交差点)
基 本 | Aの過失 10 | Bの過失 90※1 | |
修正要素 ※2 | Bの明らかな先入 | +10 | |
A大型車 | / | ||
Aの著しい過失 | +15 | ||
Aの重過失 | +25 | ||
B大型車 | -5 | ||
Bの著しい過失 | -10 | ||
Bの重過失 | -15 |
「/」は修正要素として考慮しないものとする。
「優先道路」とは、道路標識などにより優先道路として指定されているものをいう。また、車両の通行を規制する道路標識などによる中央線または車両通行帯が設けられている道路。
※1:優先道路を通行している車両は、見通しのきかない交差点においても徐行義務はない。(法42条1号)しかし、その場合でも法36条4項による注意義務は要求されている。ここでは通常の基本割合を設定。
※2:修正要素の意味・内容については「信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜同幅員の交差点」を参照。
参考:判例タイムズ