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過失割合

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜同幅員の交差点

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜同幅員の交差点
速度等 ※1 AB同程度の速度 A減速せず B減速 A減速 B減速せず
基 本 Aの過失 40 Bの過失 60 Aの過失 60 Bの過失 40 Aの過失 20 Bの過失 80
修正要素 見通しのきく交差点 ※2 -10  -10 -10
夜間 ※3 -5 -5 -5
B大型車 ※4 -5 -5 -5
Bの著しい過失 ※5 -10 -10 -10
Bの重過失 ※5 -20 -20 -20
A大型車 ※4 +5 +5 +5
Aの著しい過失 ※5 +10 +10 +10
Aの重過失 ※5 +20 +20 +20

※1:速度とは、この場合、交差点に進入するときの速度を指します。
※2:事故はほとんど見通しのきかない交差点で発生するため、これを基本として、見通しのきく場合は修正要素とする。
※3:夜間は自動車のヘッドライト(前照灯)によって交差道路からの車があることを容易に認識できるので、見通しのきく場合と同様、右方車に加算修正。
※4:大型車は、交差点を大きく閉塞する。事故によって相手方車両に甚大な被害を生じさせるので、注意義務が高い。よって5%の加算修正。
※5:「著しい過失及び重過失」の意義はこちらを参照。

参考:判例タイムズ

弁護士法人ALG&Associates

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