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過失割合

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜一方通行無違反車と一方通行違反車

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜一方通行無違反車と一方通行違反車
基 本 ※1 Aの過失 20 Bの過失 80
修正要素 ※3 B大型車 -5
Bの著しい過失 ※2 -10
Bの重過失 ※2 -20
夜間 +5
A大型車 +5
Aの著しい過失 +10
Aの重過失 +20

※1:この基準は、双方ともに減速している場合を前提とする。一方が減速していない場合は、「著しい過失」として10%の加算修正するのが妥当。
※2:このケースで、B(一方通行違反車)が後退で交差点に進入してきた場合は、「重過失」による減算修正が妥当。
※3:その他の修正要素の意味・内容はこちらを参照。

相手が「一歩通行違反車」だからといって、こちらの過失がゼロになるわけではない。見通しのきかない交差点である場合、他方の車両にも徐行義務があることを忘れてはならない。

参考:判例タイムズ

弁護士法人ALG&Associates

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