過失割合
【過失割合】交差点における直進車同士の出合い頭事故〜黄信号と赤信号
基 本 ※1 | Aの過失 20 | Bの過失 80 | |
修正要素 | 赤直前の進入 ※2 | +10 | |
衝突時Bの信号青 ※3 | +20 | ||
Aの著しい過失 ※4 | +10 | ||
Aの重過失 ※4 | +15 | ||
Bの著しい過失 ※4 | −5 | ||
Bの重過失 ※4 | −10 |
※1:交差点直前で黄信号が表示された場合、停止位置を越えて進行してはならない。停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合においては、交差点への侵入が許される。(令2条1項)この場合、判例タイムズには「運転者Aの意識としては青信号に近いとみているから、青信号侵入とほぼ同視することができるであろう」となっている。B(赤信号無視車)見込み発進の程度が著しい場合を想定。
※2:Aが交差点侵入直後に信号が赤に変わった場合は、10%加算修正。
※3:全赤信号が一般化してきたことからこのような事故は減少している。(全赤:交通信号機において信号機の状態変化の直後に全方向の信号機が赤になることを言うが、これにより交差点での事故が減ったものの、黄信号で停止しない車両や青信号になる前にフライング発車する車両が増えたとの指摘もある)
※4:「著しい過失」の意義は、例えば「著しい脇見運転」「ハンドル操作不適切」「ブレーキ操作不適切」「ハンズフリーを使用せずに通話」「携帯電話のメールを操作しながら運転」「15〜30km未満の速度超過」など。重過失とは、「酒酔い運転」「居眠り運転」「無免許運転」「30km以上の速度超過」「信号無視」など。
参考:判例タイムズ