【まとめ】交通事故被害にあったら弁護士に相談すべき理由
交通事故の被害に遭った方の中には、
「相手の保険会社の提示する示談金に納得できないがどうしたらいいか分からない」
「弁護士に頼んだ場合の費用が心配で相談しにくい」
などのお悩みを持っている人は多いのではないでしょうか。
しかし、弁護士に頼むことで、保険金を適正な金額で受け取ることができたり、加入している保険の種類によっては弁護士費用がかからないケースもあります。
今回は、弁護士に相談した方が良い理由と、前提となる保険の仕組みについて解説します。
弁護士に頼むかどうか判断するために、知っておくべき保険金の仕組み
車の保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2つの種類があることをご存知でしょうか。
両方とも、交通事故に備えて入る保険ですが、保険の加入が義務付けられているか、保険金の対象になる損害の範囲や、慰謝料の金額の点で違いがあります。
それぞれ、概要をみていきましょう。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、バイクや自動車の所有者と運転者に、加入することが義務とされている保険です。
自賠責保険に未加入のまま運転していると逮捕される、強制保険となっています。
自賠責保険は、交通事故の加害者にお金がなくても、被害者が最低限の補償は受けられるように、国が定めた保険です。
補償の対象が最低限なので、慰謝料の額も上限があり、また損害の範囲も対人賠償(ケガや死亡に対する損害)に限られ、物損は対象外となります(対人賠償)。
任意保険とは
任意保険は、自賠責保険にプラスして、自由に加入できるもので、自賠責保険でカバーできない被害者の損害をカバーするというものです。
任意保険は、保険会社ごとに様々なサービスが用意されており、保険の内容によって慰謝料の上限額や、支払われる基準、対象となる損害の範囲が異なります。
加入するかどうかは自由ですが、加害者が任意保険に加入していなかった場合、自賠責保険で賄えない損害を、加害者に直接請求しても回収が難しいことが多いです。
弁護士に頼むと保険金が増額する場合がある
前述のように、交通事故の保険には2種類ありますが、加害者が保険に加入していれば、被害者にはこの保険から「慰謝料」という形で保険金が支払われることになります。
この慰謝料の金額ですが、保険会社の説明を信じる方が多いと思います。
しかし、状況によっては、弁護士に頼むと慰謝料額が増額することがあるのです。
その理由を知るために、まず慰謝料額がどうやって決まるかをご説明します。
慰謝料金額の3つの基準
交通事故の被害者は、実際にかかった治療費や精神的苦痛に対する慰謝料など、相手に支払ってほしいと考える金額を自由に請求できますが、全てが認められる訳ではありません。
慰謝料の金額には次の3つの基準があり、どの基準をベースに慰謝料額を計算するかで、支払われる慰謝料の金額が変わってくるのです。
これも読んでね
自賠責基準
自賠責保険から支払われる保険金で、支払われる金額は自動車損害賠償保障法という法律で定められています。
具体的には、治療や入院した日数や、後遺症が残った場合の程度など、状況別に計算方法や上限金額が決まっています。
上述のように、自賠責保険は最低限度の補償をするものなので、3つの基準の中では一番低い金額になります。
任意保険基準
任意保険基準とは、それぞれの保険会社が独自に決めている支払基準のことをいいます。
具体的な金額は公表されていませんが、任意保険は、自賠責保険を超える損害部分をカバーすることから、自賠責保険基準よりは高額になります。
ただし、裁判になった場合に基準となる裁判所基準より低い金額のことが多いです。
裁判所基準
裁判所基準とは、慰謝料をめぐって裁判になった場合に、裁判所が基準とする損害賠償額のことをいいます。
都道府県によって多少の差はありますが、「赤い本」「青い本」と呼ばれる本にまとめられている賠償額が目安とされます。
自賠責基準、任意保険基準より高額になるのが通常です。
弁護士に頼むと慰謝料が増額する理由とは
通常、相手方の保険会社は、自分の会社で定めている任意保険基準に基づいて、慰謝料金額を被害者に提示してきます。
しかしこの基準は、任意保険会社が、自社の利益を確保できるようにしたうえで定めた基準です。
そのため、本来、裁判になったら認められるはずの適正な慰謝料を受け取れないままになってしまうのです。
しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社に対して、本来受け取ることができる慰謝料額まできちんと支払うように交渉してもらうことができます。
保険会社は多くの案件を抱えているので、弁護士が交渉するだけで、裁判に至らず増額されることも少なくありません。
また、裁判の前に、ADR(紛争処理センター)という解決の場もありますし、仮に裁判になっても、弁護士に代理人として出席してもらったり、全て任せることができます。
以下に、後遺症が残って後遺障害認定を受けた場合の慰謝料額の表を載せておきます。
任意保険の金額は目安ですが、参考にしてみてください。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,120万円 | 2,400万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 2,000万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1,700万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1,440万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1,220万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1,030万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 255万円 | 300万円 | 670万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
13級 | 57万円 | 600万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 400万円 | 110万円 |
※後遺障害等級とは、後遺症が残った場合に、医師の診断などをもとに、症状に応じて最も重い1級から、軽い14級までのいずれかに認定されるものです。
後遺症による慰謝料を請求するためには、後遺障害の認定を受けていることが必要です。
上記の後遺症の慰謝料だけでなく、通院にかかった費用や、逸失利益なども、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準で計算方法が変わってきます。
そのため、弁護士に頼むことで、受け取る保険金の額が大きく変わる可能性があります。
無料で弁護士を頼める弁護士特約とは
上記のように、弁護士に頼むと慰謝料や保険金の金額が増額するとしても、弁護士に頼んだ場合の弁護士費用が心配という方は多いのではないでしょうか。
しかし、ご自身が入っている保険の種類によっては、弁護士費用を負担なし、つまりタダで弁護士に頼める場合があります。
それは、任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合です。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、保険の特約のひとつで、交通事故などで弁護士を頼む場合に、保険の限度額までは弁護士費用を保険会社が代わりに払ってくれるものをいいます。
上限があるというと心配になるかもしれませんが、通常300万円までとされていることが多いので、大変な裁判にならない限りは、多くの場合で保険の範囲内で弁護士に依頼できると考えて良いでしょう。
弁護士費用特約を付けた場合の保険料は、保険会社よって多少の差はありますが、年額で約1600円~3000円程度といえます。
つまり、毎月払う保険料に、100円から250円程度プラスすると、弁護士費用特約が付けられるというのが相場になっています。
万が一の事故に備えて、年額約3000円の負担が増えることを高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれですが、関心がある方は一度加入している保険会社に問い合わせてみるといでしょう。
ちなみに、弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料が上がることはないので、既に加入している方は是非利用することをおすすめします。
これも読んでね
弁護士費用特約でカバーされる範囲とは
弁護士費用特約を付けている場合に、保険から支払われる内容は次のようなものがあります。
1. 弁護士との法律相談料
2. 弁護士に依頼した場合の弁護士費用(着手金、成功報酬)
3. 裁判費用
4. 調停などでかかった費用
5. その他実費(診断書の取得費用、コピー代、郵送料など)
このように、弁護士費用特約を付けていれば、交通事故の保険金を請求するのにかかる諸費用の大半をカバーすることができます。
また、弁護士特約は、保険に加入した本人だけでなく、同居している家族が交通事故被害に遭った場合でも利用することができるというメリットもあります。
弁護士に頼むと、慰謝料の額が大きく増えることに驚いた方もいるのではないでしょうか。
自分でも交渉できると思う方もいるかもしれませんが、保険会社は保険交渉のプロです。
交通事故被害に遭い、治療やリハビリを続ける中で、保険会社と単独で交渉するのは大きなストレスになります。
弁護士特約が付いていれば安心ですが、ついていなくても、弁護士に頼むことで大きなメリットが得られるケースもあります。
まずは事故や怪我の状況から弁護士に頼むかどうかを判断するためにも、交通事故に強い弁護士に気軽に相談してみてください。