交通事故の加害者になった場合に知っておくべき対処方法
交通事故を起こしてしまうと、誰もが動転し、何をしたらいいか戸惑うと思います。
また、ご自身もケガをしているけれど、過失割合が高いケースでは、治療費の支払いなどが気になる方もいるでしょう。
保険会社に任せておけば安心と思う方もいるかもしれませんが、それでは不十分なケースも多いのです。
今回は、ご自身が交通事故加害者になった場合に知っておきたい、事故直後とその後の対処方法について解説します。
1. 交通事故を起こしたらまずすべき4つのこと
交通事故を起こして加害者の立場になった場合、行うべきことは次の4つです。
(1) 被害者の救護をして、警察に連絡すること
交通事故は、相手にケガをさせた「人身事故」と、物を壊した「物損事故」の2つに大きく分けられます。
特に人身事故を起こした場合には、「ケガをした被害者の救護」と「警察への連絡」を必ず行ってください。
この2つを怠ると、道路交通法上の「救護義務違反」、「報告義務違反」にあたるとして、ひき逃げ事件として重い罪が課せられる恐れがあるからです。
物損事故の場合は、救護義務はありませんが、報告義務はありますので、警察への連絡はきちんとしておきましょう。
なお、警察に事故を届け出ると交付される「交通事故証明書」は、示談や保険との関係で重要になるので保管しておいてください。
(2) 二次災害を防ぐこと
交通事故を起こした場合は、自動車を移動させたりハザードランプを点滅させるなどして、他の車の走行を妨げて二次被害に繋がらないような対策をとりましょう。
ただし、ご自身が二次被害に遭わないように、周囲の状況には十分気を付けて行ってください。
(3) 現場の状況を保存すること
交通事故を起こした場合は、実況見分や示談などに備えて、事故直後の状況を記録に残しておくと有効です。
車の状況や道路の状況を写真に撮ったり、目撃者がいる場合は連絡先を交換することなどが挙げられます。
(4)保険会社に連絡すること
交通事故を起こした場合、加害者には保険会社に連絡する「通知義務」があるので、早急に加入している保険会社に連絡しましょう。
事故の加害者であると同時に、自分自身もケガをしたような場合は、病院に出向いて診察を受け、診断書等をもらっておくことが、後々の保険金受領の際に必要になります。
2.加害者になった場合に注意すべきこと
交通事故の加害者になった場合、どのような責任を負うのかということ、被害者への対応方法、自分自身もケガをした場合の対応方法の3つに注意しましょう。
加害者側としてどういう対応をすればよいのかを知っておくことで、その後の人生に大きな差が出てきます。
(1)加害者になった場合に備えて知っておくべき3つの責任
交通事故、特に人身事故を起こして加害者になった場合、刑事上・民事上・行政法上の3つの責任を負うことになります。
I.刑事上の責任
刑事上の責任とは、交通事故を起こしたことにより、刑罰を受ける責任のことをいいます。
具体的には、過失で人身事故を起こした場合は「過失運転致死傷罪」に問われ、ひき逃げの場合や飲酒運転の場合は、これに道路交通法違反の罪がプラスされます。
また、わざと危ない運転をして人身事故を起こしたような場合は、より重い「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
交通事故を起こすと、警察の取り調べや検察官の面談を受けて、該当する罪や裁判にかけられるかなどが決められ、裁判官が判断して有罪になった場合は、罰金刑や懲役刑などに服することになります。
II. 民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故の被害者に対して、損害をお金で償う責任のことをいいます。
具体的には、入通院などでかかった治療費、働けなかった間の休業損害、将来稼げるはずだった逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。
加害者と被害者が話し合い、示談で解決する場合と、裁判など法的手続きで解決する場合があります。
また、事故の状況によっては、運転手だけでなく雇い主や車の所有者なども、民事上の責任が問われることもあります。
III. 行政上の責任
行政上の責任とは、交通事故を起こして社会秩序の維持を害したことに対するペナルティを負う責任のことをいいます。
具体的には、反則金の納付や、免許停止、免許取り消しなどの処分のことをいいます。
行政上の責任は、警察ではなく公安委員会によって行われます。
(2) 被害者との交渉-保険会社に示談の任せきりは危険
人身事故を起こしたけれど、任意保険に入っているから、被害者との対応は保険会社に任せておけば安心、と思っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、人身事故の場合、それでは不十分なケースは少なくありません。
先にご説明したように、交通事故の加害者になると、刑事上・民事上・行政上の3つの責任を負いますが、保険会社が対応してくれるのは、民事上の責任だけ、その中でも加入している保険契約の範囲内の活動に限られます。
そのため、保険の加入者である加害者に代わって被害者にきちんと謝罪をしてくれるわけではありませんし、被害者とする示談は保険金の支払いに関するものだけで、刑事処罰を軽くして貰えるためのものではありません。
こうした事情をしらず、「保険会社が後は任せてくださいと言ったから安心」と放置しておくと、被害者感情を悪化させ、厳しい刑事処罰につながることも多いのです。
人身事故を起こした場合は、任意保険に加入していたとしても、弁護士を間に立てるなどして、被害者に謝罪と賠償の意思をきちんと示し、示談をしてもらえるように交渉することが重要です。
そしてその結果や取組みの過程を、検察官や裁判官にきちんと伝えていくことで、加害者に有利な事情として考慮してもらうことが期待できます。
(3) 自分もケガをした場合には
交通事故の加害者自身もケガをするケースは少なくありません。
加害者側のケガには保険金が下りないと思っている方もいるかもしれませんが、大丈夫です。
加害者側のケガに対しても、次のような補償を受けることができます。
I. 自賠責保険から補償を受ける
自賠責保険からの補償は、過失割合が10:0の場合は利用することができません。
しかし、被害者側にも過失がある場合には、加害者も補償を受けることができます。
自賠責保険で支払われる金額の上限は、次のように定められています。
通常のケガに対する保険金 120万円
後遺障害が残った場合の保険金 4000万円
死亡した場合の保険金 3000万円
加えて、過失割合が7割以上の場合は、ケガに対する保険金は2割減額され、後遺障害や死亡の場合の保険金も、過失割合の程度によって2割から5割まで減額されるので注意しましょう。
II. 任意保険から補償を受ける
加入している任意保険で、「人身傷害保険」という保険をプラスしておけば、加害者になった場合も補償を受けることができます。
人身傷害保険とは、過失割合や被害者がいるかどうかにかかわらず、保険に加入した人やその家族が、交通事故でケガを負った場合に、保険会社から、保険金を受け取ることができるものです。
具体的には、交通事故を起こしてケガをした場合の治療費や、仕事を休まざるを得なかったことによる休業損害、ケガによって将来稼げなくなった逸失利益、慰謝料などが含まれることが多いです。
補償内容は契約によって変わるので、一度加入している保険の約款を確認するか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
交通事故の加害者になった場合、警察に通報しなければ罪になることや、加害者でも受け取ることができる保険があることを初めて知ったという方もいるかもしれません。
特に、被害者への対応をきちんと行うことは、被害者はもちろん、加害者側のその後の人生にも大きく影響します。
交通事故を起こした場合には、保険会社に任せきりにせず、まずは弁護士に相談して、今後の対応方法を相談してみてはいかがでしょうか。