任意保険の免責事由
飲酒運転や故意に起こした事故などの場合、当然ながら保険会社から保険金は支払われません。何故なら、それは自動車保険の免責事由にあたるからです。どのようなケースが免責事由にあたるかということは、約款や契約書に必ず記載されていますので、確認しておきましょう。
免責事由とは
免責事由とは、簡単にいうと「飲酒運転や危険走行などの禁止行為等を行い、その結果、交通事故を起こしても保険金は支払いませんよ」ということです。任意保険では、保険の種類ごとに細かく免責事由が設定されており、これに抵触した場合、保険金は一切支払われませんので、くれぐれもご注意下さい。
すべての任意保険に共通する5つの免責事由
- 被保険者の故意による事故で本人に生じた損害
- 被保険者が無免許、酒気帯び、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害
- 戦争・内乱・暴動などによる損害
- 地震や津波などによる大規模自然災害時の損害
- 核燃料物質等の有害な特性のために生じた事故の損害
保険契約をしていたとしても、保険料の支払いが滞っていたり、保険の有効期限が切れてしまっている場合等についても保険金は支払われません。分割払いは便利ですが、その際には、くれぐれも「支払い期限」には注意しましょう。
各種保険の免責事由
契約内容は各保険会社で異なりますが、一般的な免責事由は次のとおりです。
対人・対物賠償保険の共通免責事由
次のいずれかに該当する者が死傷したとしても保険金は支払われません。
- 記名被保険者
- 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者・子(兄弟姉妹は支払いの対象)
- 被保険者の父母、配偶者、子(兄弟姉妹は支払いの対象)
■対人賠償保険独自の免責事由
・被保険者の業務(家事除く)に従事中の使用人
・被保険者の使用者が業務に従事中の他の使用人(同僚など)
※対人賠償責任保険は、対人賠償保険が被害者を救済するという目的を持つため、飲酒運転や無免許運転など、ドライバーに重過失がある場合でも支払われます。ただし、飲酒による人身事故は、危険運転致死傷罪により厳罰の対象(1年以上20年以下の懲役)となります。
搭乗者傷害保険・人身傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険の共通免責事由
- 被保険者が正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車に乗車中、生じた損害(無断借用運転中)
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
- 異常かつ危険な方法で乗車中の者に生じた損害
■無保険車傷害保険独自の免責事由
次のいずれかに該当する者が単独の賠償義務者(無保険車の所有者等)である場合は支払われません。
・被保険者の父母、配偶者または子
・被保険者の使用者(被保険者がその使用者の業務に従事しているとき)
・被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人
車両保険の免責事由
- 詐欺または横領によって生じた損害
- 国による差し押さえなど、公権力の行使によって生じた損害
- 被保険車の摩擦、腐食など消耗によって生じた損害
- タイヤ及び被保険車に定着されていない付属品(カーナビなど)の単独損害(タイヤの盗難は除く)
- 法令により禁止されている改造を行った部品、または付属品に生じた損害