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交通事故全般

【保存版】交通事故から示談までの流れ

【保存版】交通事故から示談までの流れ

冒頭から縁起でもない話で大変恐縮ですが、ある日突然、あなたが交通事故にあったとします。その場合、交通事故〜示談までの大まかな流れは以下のとおりになります。

1.交通事故に遭う

「あれ、あまり痛くない…」と思っても、「このくらいなら、大丈夫そうだぞ」「相手の人もすごく謝っているし…」「車の修理はちゃんとしてくれると言っているし…」等と考えるのは絶対にやめましょう。お互いのために救急車と警察を必ず呼んで下さい。

このとき、よくある失敗パターンは、あまり大きくない事故で目に見えて被害者がケガ等をしていないことから、「物損扱い」にしてしまうことです。「物損事故」として届けられた場合、当然のことですが、「慰謝料(入通院慰謝料)」等は補償されませんので、ご注意下さい。また、詳しいことが分からず、物損扱いにしてしまった場合、後日、「人身扱い」に変更可能ですが、事故後すぐこの手続きは行うようにして下さい。

このときに搬送された病院で「MRI(またはCT)検査」「レントゲン検査」を行っておきましょう。

2.通院開始

入院が必要な場合は入院、入院の必要がない場合は翌日から通院生活が始まります。一概には言えませんが、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月を目処に保険会社の担当者さんから「おケガの具合はいかがでしょうか…」と連絡が入るでしょう。その際、不運にもモラルなき保険会社担当者にあたってしまった場合、「◯◯さん(あなた)の場合、3ヶ月(または6ヶ月)以上は無理です。そういう決まりになっていますので」等とデタラメを言ってくることがありますが、モラルなき保険会社担当者が言うような、そのような「決まり」というものはありませんので、ご注意下さい。

事故当日に搬送された病院で「MRI(またはCT)検査」「レントゲン検査」をしていない人は、できる限り早い段階で事故日以降でも構いませんので、必ず受けておきましょう。このとき、シロート感覚で何かを判断しようとするのは絶対にやめましょう。痛みがあろうがなかろうが、この検査は受けておく必要があります。

3.通院開始から180日間が経過

事故から半年以内に完治した場合は、完治した時点で保険会社の担当者さんと示談交渉へと進みますが、通院開始から180日間(半年)が経過しても神経症状などの症状が残存している場合、MRI(CT)やレントゲン検査等で他覚的所見がなくても後遺障害(14級)の申請を視野に入れたほうが良いでしょう。後遺障害14級という級は、簡単にいうと、「他覚的所見がなくても、これまでの通院実績や治療内容(検査等含む)を見たところ、何かしらの症状が残っているのだろう」というものです。(各検査において他覚的所見が発見され、それが交通事故との因果関係を認められ、症状の特定ができた場合は最低でも後遺障害12級になります)

180日間(半年)というのは、あくまでも他覚的所見がない場合のひとつの目安です。他覚的所見がある場合、「180日間(半年)」という目安は関係ありません。

後遺障害14級と12級の違いは、「自覚症状+医学的説明」で14級、「自覚症状+医学的証明」で12級といったところでしょうか。

4.後遺障害認定あるいは非該当

加害者請求(保険会社まかせ)か被害者請求で後遺障害の申請を行い、その結果が残念ながら「非該当」だった場合、再度申請するかあきらめるかということになります。14級あるいは12級以上の後遺障害が認定された場合、断言しておきますが、すぐに弁護士に相談するべきでしょう。弁護士が請求項目に漏れなく、弁護士(裁判)基準で請求してくれます。後遺障害が認定された場合、等級にもよりますが、金額も大きくなります。賠償問題においてシロートの被害者が自身で行うのと交通事故事案に強い弁護士が請求するのでは、だいぶ違うことはあなたも想像できると思います。

5.保険会社の提示額にあなたが応じればここで示談

治療期間は◯◯年◯◯月◯◯日〜◯◯年◯◯月◯◯日までの計、◯ヶ月+◯日、そのうち、実通院日数は何日間で、後遺障害は◯◯級、通院頻度は低いのか高いのか、休業損害はあるのかないのか、あるとすればどこまで認めるのか、弁護士が請求するのかしないのか、保険会社はそのような材料をもとにあなたに対する賠償金を算定します。すでに支払われているもの(治療費や休業補償等)があればそれを差し引いた金額があなたの口座に振り込まれて、ようやく一区切りとなります。

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