交通事故後の流れ
いつ交通事故に遭い自分が被害者になってしまうかはわかりません。いざという時のために交通事故の際の流れをしっかりと把握しておきましょう。
①交通事故直後に注意すること
まず、自分が被害者となってしまった場合には怪我がないかどうかを確認します。事故直後は怪我がないと思っていても、あとから症状が出てくるということも珍しくありませんので、加害者から「頼むから物損にしてほしい」「治療費等はちゃんと支払うので、◯◯してほしい」等という、要求に応えたり、その場で何かを判断するのは絶対にやめましょう。
②警察に確認すること
事故の手続が警察でどのようなかたち(物損or人身)で処理されているかの確認もしておいた方がいいでしょう。後になって「自分はてっきり人身だと思っていた…」なんてことにならないように、できる限り、早い段階で確認しておいて下さい。万が一、警察が物損事故として処理しているようであれば、医師から診断書をもらう等して、それを警察に届け、「人身事故」として処理してもらえるようにしましょう。
③病院で行うこと
病院で怪我の治療をすることになるわけですが、この時も健康保険を利用して診察を受けてもかまいません。また、入院が必要で個室を利用したい、タクシーで通院したい、という場合には賠償の対象とするために医師からその必要性を証明してもらう必要があります。保険会社の担当者の許可も得ずに、勝手に個室を利用したりタクシーで通院したりすると賠償の対象とならないこともありますので注意しましょう。ケガの程度から考え、後々、後遺障害の申請(半年以上の通院が必要)をする、もしくはすることになりそうだという被害者の方や、弁護士や行政書士に相談したいという場合も、少なくとも怪我の治療中に医師に相談しておくことがポイントです。
治療によって怪我が完治すれば問題ないのですが、どんなに治療をしても症状が残ってしまう場合があります。こうした状態のことを症状固定と呼んでおり、一般的に「症状固定」は保険会社からの「治療打ち切り」ということになります。症状固定になると、それ以降の治療費は賠償請求することができなくなります。この場合、後遺障害と判断される場合があり、後遺障害の等級認定を受けることによって賠償請求が可能になります。(「後遺症」と「後遺障害」は異なりますのでご注意下さい)
これも読んでね
怪我が完治、またはある程度症状が落ち着いた段階で保険会社と示談交渉を行っていくことになります。示談交渉は自分で行うことも可能ですが、保険会社は交渉のプロであるとも言え、少ない賠償金で示談を成立させようとすることがほとんどです。(当然のことです)示談交渉はやり直しがききませんので、不安であり、かつ後遺障害12級以上の方は、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談しながら示談交渉を行うのがよいでしょう。交通事故専門の弁護士や行政書士の専門家に相談、あるいは依頼するのには費用がかかってしまいますが、自分で交渉するのは大きな負担にもなりますから、決して高い費用とはならないはずです。
「専門家に依頼するか否か」この目安は後遺障害12級以上であるかどうかがひとつの目安になるといえるでしょう。