損害賠償とは〜損害賠償の考え方
ようやくお日さまが顔を出してくれたので、数日前からの雪は少しずつ溶けてきているようですが、まだまだ油断はできませんので、歩行者やドライバーの方は、くれぐれもご注意下さい。今日は、「損害賠償とは何か?」という基本的なことを書いていこうと思います。
交通事故によって誰かに損害を与えてしまった場合、多くの方がご存知のとおり、被害者に対して金銭による賠償を行わなければなりません。これは民法709条と自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で定められています。
損害賠償を定めた法律
損害賠償とは、「損害を与えてしまった者が、その損害を自ら埋め合わせる」ことを指します。これを法律で明記しているのが民法第709条です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、民法の原則では、損害賠償請求することにより利益を得る者(被害者側)が以下の4点について立証できなければ、損害賠償を受けることができないとなっています。
- 加害者側に故意または過失があること
- 加害者の行為が違法であること
- 事故と損害の因果関係
- 損害が生じたこと
これまでは、「故意」や「過失」といった加害者の心情までを被害者が立証する必要があったので、民法による損害賠償請求が非常に難しく、被害者が泣き寝入りすることも少なくありませんでした。そうした状況を改善するために昭和30年に被害者救済を目的に民法の特別法として、自動車損害賠償保障法(自賠法)が制定され、それに基づいて運用される自動車損害賠償責任保険制度が確率されました。
立証責任を加害者に課した自賠法
自賠法は第1条でその目的として「生命または身体が害された場合の交通事故(人身事故)の損害賠償は自賠法が民法に優先する」ことと、「被害者を保護する制度である」としています。
そして、同第3条では損害賠償の責任を負う者を加害車両の運転手に限らず、「自己のために自動車を運行の用に供する者」まで範囲を広げ、立証責任を加害者に課し、次の3つの要件すべてを立証しなければ、加害者が損害賠償責任を負うと定めました。
- 運行供用者と運転者が無過失であったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または障害がなかったこと
ただし、自賠法が人身事故に範囲を限定している以上、物損事故では、民法第709条が損害賠償請求の根拠となります。さらに同第5条では自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の契約を結んでいない自動車は、「運行の用に供してはならない」とし、同第12条では、自動車1台ごとの責任保険の契約締結を義務付けています。(一般的に「強制保険」などと呼ばれています)
(参考)
自賠法第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。