交通事故の時効がきそうなら、すぐにとるべき対応3つ
交通事故の被害にあった場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。そのことを損害賠償請求権といいます。しかし、この損害賠償請求は、いつまでも行えるわけではありません。「折をみて被害金を計算しよう」「そのうち請求すればいいだろう」と考えていると、時効にかかってしまう可能性があります。
損害賠償請求権の時効とは
損害賠償請求権の時効は、ケガをしたり後遺障害が残った場合は症状固定、または治癒した日から3年、死亡の場合は死亡日から3年です。請求する権利が時効消滅すると、それ以降は損害賠償を請求することができなくなります。
もうすぐ時効がきそうな場合は、すぐに時効を中断する手続きをとりましょう。時効を中断すると、これまでの期間がリセットされ、また最初から時効期間がスタートすることになります。時効を中断するためには、具体的には次の3つの方法があります。
1.「請求」する
「請求」とは、裁判所を介して相手に請求することを指します。訴訟を起こしたり、支払い督促を申し立てたり、和解・調停の申し立てをすることなどがこれにあたります。単に、交通事故の加害者に手紙や電話で損害賠償を支払うように伝えたり、請求書を送るだけでは「請求」にならないので注意してください。
2.「催告」する
交通事故の加害者や保険会社に、内容証明を送って支払を求めることを指します。「催告」は、それだけでは時効を中断する効力はありません。催告した時から6ヶ月以内に裁判所を介した「請求」をしなければ時効は中断しません。催告をした後、6ヶ月以内にまた催告をしても時効は中断しませんし、期間も延長しないので気を付けましょう。
3.「承認」を求める
交通事故の加害者や保険会社に、時効の中断を「承認」してもらうことを指します。具体的には、保険金や仮払金の支払いを受けたり、示談に向けた損害額の計算書の提出を受けるようなことが含まれ、「債務の一部承認」として時効が中断します。こうしたケースでは、計算書の提出を受けたとき、最後の治療費の支払を受けたときに期間がリセットされ、また時効期間が始まります。被害者請求までに時間がかかりそうなときは、自賠責保険会社から「時効中断承認書」をもらっておくことをおすすめします。ただし、これらは保険会社との関係で時効が中断するものなので、加害者側には別途承認してもらうように連絡しましょう。