もらい事故でも賠償義務?

こんにちは。
福井県でこのような事故がありました。
事故についてお話ししますと、普通に運転していたAさんが、道路を走っていたら反対車線に中央線をはみ出して向かってくる車がいるのに気付いたが、避けきれずに正面衝突。はみ出して走行してきた車にはBさんとCさんが乗っており、運転していたBさんは重傷、助手席のCさんは亡くなってしまった。
イメージがつきますでしょうか。
Aさんは完全なる「もらい事故」です。
Bさんはその後、非を認め、そこではもめごとにはなりませんでしたが…
なんと、Cさんの遺族が裁判でAさんに4000万の損害賠償を求め、福井地裁も認定し、賠償が命じらてしまいました。
もし自分が、その場のAさんだったら訳が分からずに混乱していますね。
そこで、なぜ賠償義務が生じたかというと、警察の調査でBさんが運転する車がいつ中央線を越えて来たのかが曖昧で、Cさんの弁護側は、「なぜAさんはその車を避けれなかったのだ」と、過失が全くないという証明を得られず、前方不注意ということで賠償責任がある、となってしまい認定されてしまいました。
自賠法では「自動車同士の交通事故で人身事故が起こった時は、共同不法行為となり、無過失の証明ができなければ賠償責任が生じる」と。
どんな状態でも無過失の証明ができなければ賠償責任が生じるということです。
恐ろしいですね。
さらにこの事故では、Bさんが事故を起こした時に乗っていた車はCさんの車で、Cさんの車の任意保険には他人が乗った時にはその保険が適応されるようにしていなかったらしく、保険が使えなかったようです。
こうなると、Aさんは完全なる「もらい事故」にも関わらず、自分の治療費も自分の保険でまかない、Cさんの遺族にも賠償金を支払わなければいけなくなってしまったわけですね。
自分がいつ、Aさん、Bさん、Cさん、の状況に当てはまってしまうかわかりません。
その為にも任意保険はよく確認してください。
このような状態になっても、困ったらまず弁護士に相談しましょう。
自分では判断できることに限りがあります。そういった場合、もしかしたら何とかなる場合もあるので、躊躇せずに弁護士を頼りましょう。
でも、未然に防げるのが一番いいですね。
「福井新聞ONLINE」
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html