過失割合
交差点における右折車と直進車の事故(直進車・右折車ともに青信号)
基 本※1 | Aの過失 20 | Bの過失 80 | |
修正要素 ※2 | B徐行なし※2 | -10 | |
B直近右折※3 | -10 | ||
B早回り右折※2 | -5 | ||
B大回り右折※2 | -5 | ||
B合図なし | -10 | ||
B大型車※4 | -5 | ||
Bその他の著しい過失または重過失 | -10 | ||
A15km以上の速度違反 | +10 | ||
A30km以上の速度違反 | +20 | ||
B既右折 | +10 | ||
A法50条違反の交差点進入※5 | +10 | ||
Aその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
※1:直進車が優先であることを前提とすると、この場合の基本割合は、A20:B80が妥当。
※2:いずれも法34条2項所定の右折方法の違反。右折における修正要素としての徐行は、右折としての通常速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行(車両等が直ちに停止することができるような速度)でなくてもよい。
※3:直進車の至近距離で右折する場合。
※4:大型車の右折は直進車に対する進路妨害の程度が大きく、回避可能性も少なくなるので、修正要素とする。したがって、直進車が大型車である場合には、考慮する必要がない。
※5:法50条1項によると、進路前方の車両等により、交差点に入ると当該交差点内で停止することとなって、交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点内に入ってはならないものとされるが、交差点がこのような状況の場合、右折車は直進車の進入がないことを期待して右折することが定期的に予測されるから、これを修正要素とした。
参考:判例タイムズ