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過失割合

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜一方が明らかに広い道路

【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜一方が明らかに広い道路

一方が明らかに広い道路とは、交差する一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいう(法36条2項・3項)「明らかに広い」とは、自動車の運転者が交差点の入り口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの(最三小決昭45・11・10刑集24巻12号1603頁)。

速度等 ※1 AB同程度の速度 A減速せず B減速 ※2 A減速 B減速せず
基 本 Aの過失 30 Bの過失 70 Aの過失 40 Bの過失 60 Aの過失 20 Bの過失 80
修正要素 見通しのきく交差点 ※3 -10  -10 -10
Bの明らかな先入 ※4 +10 +10 +10
A大型車 +5 +5 +5
Aの著しい過失 +10 +10 +10
Aの重過失 +20 +20 +20
B大型車 -5 -5 -5
Bの著しい過失 -10 -10 -10
Bの重過失 -20 -20 -20

※1:最二小決昭63・4・28刑集42巻4号794頁が車両等が見通しのきかない交差点に入ろうとする場合には、広路を進行しているときであっても徐行義務は免除されないと判示したことから、過失割合の決定については双方の原則の有無を考慮するのが相当。
※2:ここでいう減速とは、徐行に至らなくてもよい。
※3:事故はほとんど見通しのきかない交差点で発生するため、これを基本とし、見通しのきく場合は修正要素とする。
※4:狭路車Bは、通常低速であることに加え、交差点が長いため、厳密な先入関係を問題とすればほとんど常に狭路車が先入ということになるが、これをすべて修正要素とする趣旨ではない。広路車Aの通常の速度(制限速度内)を基準として、狭路車の交差点進入時に直ちに制動または方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避できる状態にある場合を「明らかな先入」として修正要素とするのが妥当。なお、狭路車がすでに交差点に入って停止しているところに広路車が衝突した場合のように、その程度がおよそ出合い頭事故と呼ぶにふさわしくないほどに著しい場合には基準外となる場合がある。
「著しい過失及び重過失」の意義はこちらを参照。

参考:判例タイムズ

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