過失割合
【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜同幅員の交差点
速度等 ※1 | AB同程度の速度 | A減速せず B減速 | A減速 B減速せず | ||||
基 本 | Aの過失 40 | Bの過失 60 | Aの過失 60 | Bの過失 40 | Aの過失 20 | Bの過失 80 | |
修正要素 | 見通しのきく交差点 ※2 | -10 | -10 | -10 | |||
夜間 ※3 | -5 | -5 | -5 | ||||
B大型車 ※4 | -5 | -5 | -5 | ||||
Bの著しい過失 ※5 | -10 | -10 | -10 | ||||
Bの重過失 ※5 | -20 | -20 | -20 | ||||
A大型車 ※4 | +5 | +5 | +5 | ||||
Aの著しい過失 ※5 | +10 | +10 | +10 | ||||
Aの重過失 ※5 | +20 | +20 | +20 |
※1:速度とは、この場合、交差点に進入するときの速度を指します。
※2:事故はほとんど見通しのきかない交差点で発生するため、これを基本として、見通しのきく場合は修正要素とする。
※3:夜間は自動車のヘッドライト(前照灯)によって交差道路からの車があることを容易に認識できるので、見通しのきく場合と同様、右方車に加算修正。
※4:大型車は、交差点を大きく閉塞する。事故によって相手方車両に甚大な被害を生じさせるので、注意義務が高い。よって5%の加算修正。
※5:「著しい過失及び重過失」の意義はこちらを参照。
参考:判例タイムズ