交通事故にも使える健康保険〜治療費を圧縮しよう
交通事故に遭ったとき、事故現場において保険証を持っていなくても、もちろん健康保険は使えます。後日、治療を受けた病院に保険証を提出し、必ず保険治療の適用を受けましょう。
健康保険と自由診療の違い〜治療費が倍違ってくる?!
自由診療とは、健康保険を使わずに治療費を自己負担する診療のことです。自由診療と健康保険を使った診療に内容の違いがあるのかというと、まったくありません。ただし、病院が計算する際の単価が異なります。
健康保険を使った場合、単価(医療点数)は10円と決まっていますが、自由診療の場合、病院が自由に決めて良いことになっているのです。これが平均でどのくらいかというと、おおよそ20円程度です。健康保険を使った場合と比較すると、倍になります。ということは、何も知らずに、「治療費は保険会社が病院に支払ってくれるから」ということで、健康保険も使わず、自由診療で通院していると、治療費はだいたい倍になってしまうということなのです。
「治療費は保険会社が支払うわけだから、健康保険だろうと自由診療だろうと関係ない」
そう思われた方は損をしますので、ご注意下さい。これには自賠責保険の支払限度額120万円ということが関係してきます。どういうことかといいますと…
事故相手がはっきりしていて、賠償を受けることができる場合でも、交通事故被害者は健康保険を使い、治療費を安く抑える必要があります。これは万が一、被害者に重過失があったときも、自賠責保険は過失が100%のとき以外は、120万円を限度に傷害保険金を支払うため、治療費をできる限り抑えておくことで自賠責限度額の残りを慰謝料や休業補償に充てることができるからです。
中には、「交通事故に健康保険は使えません」等ということを言われるケースがあるようですが、そのようなことはありません。交通事故被害者の方は、健康保険を使用し、治療費を圧縮しましょう。