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交通事故全般

交通事故における刑事責任とは

交通事故における刑事責任とは

交通事故を起こしてしまった場合に、運転手にはどのような刑事責任が課せられるのでしょうか。

ここで言う刑事責任とは、刑法上の責任であって、例えば軽微な交通違反のように、反則金を徴収されるとか、免許の点数が減点されてしまうといった行政上の責任とは異なります

刑事責任を問われる可能性がある場合とは

物損事故の場合は、原則として刑事責任は問われません。しかし、相手方が怪我をしてしまうと、刑事責任を問われる可能性があります。
従来、交通事故で相手が怪我をした場合(人身事故の場合)、業務上過失傷害罪(または同致死罪)ないし、自動車運転過失傷害罪(または同致死罪)が成立していましたが、昨今、悪質な自動車の運転による事故に対して世論が厳しくなったことから、現在は「自動車運転処罰法という特別法」に基づいて処罰されます。
 
まず、交通事故で相手が怪我をした場合は、過失運転致死傷罪(同法5条)が成立し、7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金という罰則があります。
そして、事故の原因が飲酒やスピード違反、無免許、信号無視等である場合には危険運転致死傷罪(同法2条)が成立する可能性があり、被害者が怪我をした場合で、15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は、1年以上の有期懲役(最大20年)というとても重い罰則が課せられるようになりました。また、飲酒していたことを隠そうとしたりすれば、さらに重い罪が課せられる可能性もあります。

そのため、相手方の怪我や車両の被害が少ない場合、刑事責任を問われることを避けるために、事故の現場で、相手方に被害の弁償をすることを条件に警察に届けないよう依頼する人もいるようです。このような行為は、後で発覚すれば、事故報告義務違反(道路交通法違反)ということになり、さらに罪が重くなってしまいます。

いかがでしたか?交通事故を起こしてしまうと、昔に比べてかなり重い罰則が適用されるようになりました。車の安全性能はあがっているとはいえ運転をされる方は、常日頃から安全運転を心がけることが必要です。
もし、仮に人身事故を起こしてしまった場合は、早急に示談を成立させるなどして、刑事責任がなるべく軽くなるようにしなければなりませんから刑事事件に詳しい弁護士等に早めに相談されることをおすすめします。

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