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自賠責保険と任意保険の違いを理解しよう

自賠責保険と任意保険の違いを理解しよう

交通事故に関係すると必ず出てくるのが自賠責保険と任意保険です。車検とともに義務化され、強制保険とも呼ばれている「自賠責保険」と任意で加入する「任意保険」交通事故に遭った日から最終的に保険会社との示談が終了するまで耳にする機会も多いので、ここでそれぞれの違いを理解しておきましょう。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険

原則として公道を走るすべての自動車と原動機付自転車は、この自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険は最低限の補償が受けられるようにするための保険です。平成14年4月1日から、自賠責保険は民営化されていますが、国土交通省によって厳格に管理されています。民間の自賠責保険会社にもいくつか会社があり、一般の損害保険会社およびその代理店、JA共済、全労災等で加入手続きを行います。現在は、バイクや自転車の自賠責保険であれば、コンビニ等でも加入できます。

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自賠責保険は人身事故のみの補償となりますので、物損事故についての補償等は一切ありません。交通事故によって、あなたや相手方の車やバイク、自転車が壊れたとしても、その修理代金などは支払われません。交通事故による傷害の場合に支払われる自賠責保険の限度額は120万円であり、この120万円の中には次のものがあります。

  1. 治療費
  2. 看護料金(家族などの近親者による付き添い1日4,000円)
  3. 入院時の雑費(1日1,100円まで)
  4. 休業損害(1日5,700円〜19,000円まで)

が含まれています。

死亡交通事故の場合は限度額が3,000万円までとなっており、これに含まれるものは次のものがあります。

  1. 葬祭費用(100万円まで)
  2. 逸失利益(定年まで働いていた場合の収入額-平均余命までの生活費×ライプニッツ係数)
  3. 遺族への慰謝料

を含めたものが補償額となっています。
自賠責保険に請求する方法についてですが、被害者が直接請求できる被害者請求と、加害者側の任意保険会社が請求する加害者請求というものがあります。

任意保険

任意保険は民間の保険であり、その名の通り、任意で加入する保険です。加入が義務付けられている自賠責保険とは違い、絶対的に加入しなければならない保険ではありませんが、自動車やバイク等を運転するほとんどの方がこの「任意保険」に加入しています。一般的に自賠責保険では交通事故の賠償は最低限のものであり、それだけで十分な補償をすることができないため、強制である自賠責保険でカバーできない部分を任意保険によって補うというものです。稀に任意保険に加入していない人もいますが、自動車やバイクを運転する以上、任意保険には必ず加入しておきたいところです。交通事故の場合、対人対物無制限にしている方が多く、その補償は十分だと考えられていますが、実際交通事故になったとき、保険会社は(当然ですが)何でもかんでも簡単にお金を出すわけではありません。

加害者にとっては自分で被害者に連絡をする必要もなくなり、交通事故の窓口はすべて任意保険となるので加害者としてはとてもありがたい存在になりま。しかし、交通事故の被害者側からすると加害者の任意保険会社という交通事故のプロ相手に交通事故解決までを交渉しなくてはならず、賠償問題において、ほぼシロートである交通事故被害者とプロの保険会社担当者では、認識の違いや、お互いに誤解等生じ、賠償がスムーズに行われないことも少なくありません。

任意保険会社は基本的に自賠責保険の支払い限度額で足りなかった補償部分を補償することになりますから、交通事故の程度によっては自賠責保険の枠の中でなんとかおさめようと考えます。(相手が営利目的の企業であれば当然のことです)自賠責保険の最低限の補償を基準としていることが多く、一般に賠償金の基準は「弁護士(裁判)基準」がもっとも高く、次いで「任意基準」そしてもっとも低い「自賠責基準」がありますが、賠償金のトータルが120万円を超えるか否かによって異なりますが、基本的に保険会社はもっとも低いところから提示してくるのが一般的だといえます。また、被害者・加害者問わず、保険は「被害者救済」を第一の目的としています。しかし、交渉していくうえでは、交通事故に遭ったときの加害者側の保険会社は、あくまでも「加害者側の任意保険会社」ということを忘れず、交渉する必要があるといえるでしょう。

何度も出てくる自賠責保険と任意保険

交通事故の被害者になると、解決までの間、「自賠責保険から…」「任意保険では…」という言葉が何度も登場することになります。この違いを知っておかなければ、保険会社の担当者と交渉を進めていくうえで、被害者として妥当な賠償を受けることが難しくなったり、話がこじれることも多いようですので、自賠責保険と任意保険の違いについてはしっかりと知っておくことが大切です。自賠責保険から何がいくらまで支払われ、任意保険からは何がいくらまで支払われ、補償されるのかということを理解しておく必要があります。自賠責保険には自分で請求することもできますが、交通事故を得意とする弁護士に依頼して経済的利益があるのであれば、効率性や精神的ストレスの軽減等を考慮し、いっそのことはじめからプロに依頼するという選択肢もあります。

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