過失割合
【過失割合】直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
基 本※1 | Aの過失 50 | Bの過失 50 | |
修正要素 ※2 | B徐行なし | -10 | |
B直近右折 | -10 | ||
B早回り右折 | -5 | ||
B大回り右折 | -5 | ||
B合図なし | -10 | ||
B大型車 | -5 | ||
Bその他の著しい過失または重過失 | -10 | ||
A15km以上の速度違反 | +10 | ||
A30km以上の速度違反 | +20 | ||
B既右折 | +10 | ||
A法50条違反の交差点進入 | +10 | ||
Aその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
※1:これまで(全訂3版)は、ABともに黄信号で進入した場合、直進車としての優先性の程度を考慮して、A40:B60とされていたが、全訂4版では、「双方ともに信号違反である以上、信号関係は対等であること、黄信号のうちに進入して右折する車が多く存在することからすると、直進車としてもその優先性をあまり強く主張し得ない筋合いであるから、この場合の基本割合は、A、Bともに赤信号で進入した場合と同様にA50:B50と考えるのが相当であり、これを改めた」とあります。
※2:修正要素の意味。内容については、交差点における右折車と直進車の事故(直進車・右折車ともに青信号)の※2を参照。
参考:判例タイムズ