過失割合
【過失割合】信号機により交通整理の行われていない交差点における事故〜一方通行無違反車と一方通行違反車
基 本 ※1 | Aの過失 20 | Bの過失 80 | |
修正要素 ※3 | B大型車 | -5 | |
Bの著しい過失 ※2 | -10 | ||
Bの重過失 ※2 | -20 | ||
夜間 | +5 | ||
A大型車 | +5 | ||
Aの著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
※1:この基準は、双方ともに減速している場合を前提とする。一方が減速していない場合は、「著しい過失」として10%の加算修正するのが妥当。
※2:このケースで、B(一方通行違反車)が後退で交差点に進入してきた場合は、「重過失」による減算修正が妥当。
※3:その他の修正要素の意味・内容はこちらを参照。
相手が「一歩通行違反車」だからといって、こちらの過失がゼロになるわけではない。見通しのきかない交差点である場合、他方の車両にも徐行義務があることを忘れてはならない。
参考:判例タイムズ