弁護士費用特約について
自動車保険の任意保険は、弁護士費用特約という特約が付いているものが増えています。
しかし、その反面、この弁護士費用特約は、あまり利用されていないというのが現状です。弁護士費用特約を理解して、有意義に活用しましょう。
まず、弁護士費用特約とは、何でしょうか。交通事故の相手との示談交渉や訴訟のために弁護士を雇った場合、その費用を保険会社が負担するという特約です。
具体的には、訴訟や仲裁・和解に掛かった費用、弁護士の報酬、法律相談料などを限度額の範囲で保険会社が負担するのです。
一般的な弁護士費用特約の限度額は300万円で、一年間の保険料は1000円程度です。それに対して、交通事故の損害賠償が裁判となった場合に、弁護士に支払う着手金と報酬は、90万円程度です(日弁連調べ)。
ですので、弁護士費用特約を付けていれば、交通事故に遭ったときに掛かる弁護士費用は十分まかなえることが多いのです。それにも拘わらず、弁護士費用特約があまり利用されていないのはなぜでしょうか。
それは、弁護士費用特約に対するいくつかの誤解があるからです。
まず、1点目ですが、弁護士費用特約が利用できるのは、自動車運転中の事故だけだという誤解です。この特約は、交通事故全般を補償の範囲としているので、歩行中に自動車にはねられた場合も利用できるのです。
2点目は、弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がるという誤解です。この特約を使っても、保険の等級が下がるということはありません。
3点目は、自分の過失割合が0のとき(自分に落ち度がないとき)にしか、弁護士費用特約を使うことができないという誤解です。過失割合が9:1で自分のほうが大きい(自分の落ち度の方が大きい)ときであっても、相手の1の過失について弁護士に依頼して争うのであれば、弁護士費用特約を利用することができるのです。
①交通事故のために、自分に損害が発生し、
②その損害の賠償を求めるために弁護士に依頼した場合。
この場合には、弁護士費用特約を使うことができます。ですので、自分に交通事故による損害が発生していればよく、過失割合の大小は関係ないのです。
次に、弁護士費用特約を使うときの注意点です。この特約を使うには、保険会社の同意が必要なのが一般的です。弁護士に相談に行く前に、保険会社に連絡して同意をとることを忘れないようにしてください。
また、弁護士費用特約の内容は、各保険会社によって異なることがあります。「弁護士費用特約を使えるのでは」と思ったときには、まず、保険会社に問い合わせてみるのが良いでしょう。