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交通事故全般

【改正道路交通法】無免許運転厳罰化〜自転車の逆走も禁止です

【改正道路交通法】無免許運転厳罰化〜自転車の逆走も禁止です

改正道路交通法の一部が1日に施行され、無免許運転や同乗者の罰則が強化されました。自転車についても、路側帯の通行を車道と同じ左側に統一し、街中をビュンビュン走っている競技用のピストバイク等については、ブレーキがない場合、警察官が整備や運転中止を命令できるようになります。(命令に違反すると5万円以下の罰金)

無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則はこれまで「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」でしたが、1日からは「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」となりましたので、くれぐれもご注意下さい。無免許運転についてですが、これまでは、「運転者が免許を持っていないとは知らなかった」ということであれば、道交法に禁止規定がなく、刑法の「ほう助犯(罰則は運転者の半分)」にしか問えませんでしたが、今回の改正道路交通法の施行により、そうはいきませんよ、ということで、運転者と同罰とし、同乗した者は「2年以下の懲役か30万円以下の罰金」です。

罰則強化に合わせ、無免許運転の行政処分も重くなり、基礎点数を19点から25点に、免許を取得できない欠格期間は1年から2年に引き上げるという非常に厳しいものとなっております。

一方、自転車については、これまで双方向で通行できましたが、1日の改正道路交通法の施行により、自動車と同じように「左側通行」となり、違反すると、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となります。

12月1日施行の改正道路交通法の主な内容

  1. 無免許運転やその命令、免許の不正取得などの罰則を「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」→「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
  2. 無免許運転者への車の提供に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」「同乗者に2年以下の懲役か30万円以下の罰金」を新設
  3. ブレーキのない自転車の運転について、警察官が整備や運転中止を命令できるようになり、命令に違反した場合、5万円以下の罰金

【自転車について】

路側帯の通行方法(第17条の2)
これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。

警察官による自転車の検査等(第63条の10、第120条)
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。

弁護士法人ALG&Associates

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