交通事故慰謝料協会は、交通事故の慰謝料を含む賠償問題等を被害者視点から円満に解決するために必要な情報を配信します。交通事故に強い弁護士に相談してみよう!

交通事故の弁護士相談は慰謝料協会|妥当な慰謝料を。

交通事故に強い弁護士一覧

交通事故の弁護士相談は慰謝料協会|妥当な慰謝料を。 | 交通事故慰謝料協会は、交通事故の慰謝料を含む賠償問題等を被害者視点から円満に解決するために必要な情報を配信します。交通事故に強い弁護士に相談してみよう!

交通事故全般

あなたのその運転は交通違反?~あまり知られていない8つの交通違反

あなたのその運転は交通違反?~あまり知られていない8つの交通違反

皆様こんにちは。
今週一週間は、いかにも梅雨という天気で、日差しが恋しくなる日々が続きますね。雨天時には交通事故発生の確率が高いです。安全運転を心掛けましょう。

普段、自動車を運転していて、自然と意識をせずにやってしまている行動。その行動は、もしかすると、交通違反対象となっているかもしれません。

そもそも、交通違反制度とは、危険を防止するものであるのですが、その危険が明らかにない場合でも、交通法を守らなければ違反となり、罰金や科料が処せられてしまう場合があります。明らかに安全が確保されていれば、交通ルールは守らなくてもいいのでは、という意見もあります。ですが、確実に安全だという判断をするのは人間であり、十人十色で考え方もそれぞれ違い、安全だと思う度合いに相違が出てきてしまうため、安全意識が低くなってしまう方もいます。なので、「道路交通法」という文章で決められたルールを定めるということは、仕方のないことなのかもしれません。

ここでは、やってしまいがちな、あまり知られていない交通ルールをご紹介します。

 

  • サンダルなどでの運転
    下駄やサンダルなど、踏み間違いが起こるような靴での運転を、自治体によって交通違反対象としているところがあり、罰金や科料が処せられる場合があります。サンダルや木製のサンダルなどと明示されている地域もあり、お住まいの地域での道路交通法施行細則の確認が必要です。裸足での運転に関しても、してはいけないとは条例で書いていないものの、アクセルやブレーキなどで足を気づ付けてしまう恐れがあるのでやめた方がいいでしょう。
    ※道路交通法施行細則とは、簡単に言いますと、国で定められた交通法とプラスして、各地域の自治体が発足した、地域限定の交通法です。
  •  

  • クラクションの使用
    ご存知の方も多いかと思いますが、このクラクション(警音器)は、どこでも鳴らしていいというわけではありません。見通しが悪かったり、危険を防止するために使用するものであり、挨拶やお礼、歩行者に自動車の存在を知らせる場合などにも使いますが、実際、この場合は使用制限違反にあたってしまいます。最悪の場合、罰金や科料が処せられることもあるのでクラクション使用の際は注意が必要です。
  •  

  • 水たまりでの走行
    私も被害に遭ったことがありますが、雨などで水たまりができた際に、そこを通る自動車によって、泥水が歩行者にはねてしまった場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。その付近では徐行せよと交通法に記載してあります。おおよその方が、警察に届け出るということはしない、とは思います。ですが、その後の対処として、かけてしまった運転手は誠意を見せて謝るなど、気持ちを伝えるのは、その後のことを考えても大事かと思います。水かけられてしまった歩行者は、いい気はしないはずです。クリーニング代を請求してくる方もいます。そのような場合は、自分が逆の立場だったらどうしてもらえるのがいいかを考えてみましょう。
    当たり前の事かもしれませんが、自動車の運転手はもちろん、歩行者も、雨が降ってる時など水たまりができている場所では、気を配り双方が気を付ける、ということが水たまり走行のトラブルを未然に防ぐ一番の解決策です。
  •  

  • 安全確認なしでのドアの開閉
    自動車から降りる際に、後方の安全確認をせずに扉を開けてしまったり、ドアの開閉によって周囲に危険が及んでいた場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。同乗者が同様のことをした場合には、同乗者本人ではなく運転手に責任が問われるため、同乗者の方は運転手のためにも注意してください。後方確認もせずにすごい勢いでドアを開けている人を、私自身も運転していて稀に見かけますが、そこにバイクが来ていたら大きい事故になっていただろうと、恐ろしさを覚えます。
    危険予測ができていない方もいます。運転する方は、「いたるところに危険行為をする人がいる」という意識で事故を想定し運転しないといけません。 
  •  

  • ライトのハイビーム
    ハイビームの状態で、対向車とすれ違う場合や、他の車の交通の妨げになってしまっている場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。皆様は、市街地では基本的に、ロービームで走行しているかと思いますが、交通法上では、原則としてハイビームにしなければいけないのです。相手が眩しいだろうなと思う時だけロービームにする、というのが基本らしいです。たまに、自分で気付かずハイビームのまま運転している方がいますが、歩行者側から知らせることもできないので嫌な思いをしたことがあります。皆様も暗い場所や霧の発生時、夜間などにライトを付けた際は、ロウビーム/ハイビームを一回切り替えてみるなどをして、気を付けるようにましょう。 
  •  

  • サンシェードやカーテンをした状態での運転
    装飾や日除けとして、サンシェードやカーテンが、運転席や助手席の窓の側面に取り付けてある車をたまに見かけますが、このサンシェードやカーテンを閉じて、側面の視界が遮断されている状態で運転していた場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。巻き込み確認や視界が狭くなるため、危険運転とみなされてしまうからです。
    私も運転していて、カーテンを付けている車両と同じ車線へ、車線変更しようとしたときは、こちらの存在を気づいているのかもわからず、怖い思いをしたのを覚えています。
     
  •  

  • ながら運転
    走行中に、携帯電話やスマートフォン、ナビなど、それぞれ画面が付いている機器で、その画面を注視してしまっていたり、手に持って通話していた場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。この交通違反は、スマートフォンが普及してから捕まっている方も多いのではないでしょうか。この交通法、少し曖昧な部分があります。先日、警察官とお話しする機会があり、通話の違反について聞いたところ、なんと「通信(電波の使用)」していた場合のみ交通違反なんだそうです。手に持って電話(通信)をしていたらアウトですが、電話するのと同じ動作で、通信を使わずに、ダウンロード済みの音楽を耳で聞くのはセーフなんだそうです。前者は通信している、反して後者は通信していない。ほぼ、というか全く同じ動作ですが、通信(電波を使用)しているか、していないかによって、違反か、違反ではないかが変わると言っていました。話を聞いたときは腑に落ちなかったのですが、そのような交通法が存在するという事実は、警察の方でも改正すべき点として挙がっているらしく、次の道交法の改正で見直されるのではないかと言っています。 
  •  

  • 大音量のステレオ
    車内にて大音量でステレオやラジオを聞いていた場合、交通違反対象となり、罰金や科料が処せられる場合があります。これは、自転車のイヤホンでも同じことがいえるのですが、大音量で音を聞いていた場合、周囲の音が聞こえず、電車の遮断器、救急車やパトカーなどの緊急車両等にも気付かなくなるので、危険運転に該当します。この交通違反も曖昧です。この違反で反則金を払ったという方は聞いたことないですし、車では窓を閉めていればあまり外の音は聞こえなくなるので、そのあたりも気になります。6月1日の道交法の改正でも話題になった、イヤホンを装着しての自転車運転は違反になるのか、という話題も、片耳なら周囲の音は聞こえますし、どちらの場合も曖昧です。安全ならばいい、ということではなくなってきているように思えます。

このように、日常的にやってしまっていることが、交通違反対象になる場合があります。交通法の一部では、文章的に曖昧な部分があり、何のための交通法なのかが、不明瞭になってしまっている項目もあります。意見を集めて、時代を見極め、改正を重ねる。誰もが理解し納得ができる交通法はいつかできるのでしょうか。
 
腑に落ちないと言えば、警察の取り締まり方で、世間一般で「ネズミ取り」と言われるスピード違反の取り締まりも、日常的に猛スピードで運転をしている方でも、取り締まっているエリアを知っていた場合、その場所だけスピードを落とすことができるため、取り締まることができず、日常的に安全を心掛けて運転していて、取り締まりエリアを知らない人が、少しのスピード違反で捕まってしまうという、どこか納得がいかない取り締まりの現状があるわけです。警察の方も反則金のノルマがあるようなので、ノルマに達していなかった場合は取り締まりたいということもあるでしょう。もちろん、少しのスピード違反でも交通違反なのですが、周りにはもっと危険な運転をしている人がいるのにも関わらず、最近では場所を公表して交通違反を取り締まっているので、「大きな事故になりえる危険性」自体は防げていないのではないかと思います。結局、交通安全とは、それぞれの意識の持ち方次第となるわけです。
 
この世に、安全に対する意識をできる人しか存在しないとしたら、ルールや交通法などは必要ないのです。状況によっては、腑に落ちない交通法や法律が存在します。ですが、ある程度、文章で決まりを設けていないと、十人十色の思考がある中で、全員が同等の安全意識を保つということは大変難しいことなのです。これから先、交通法の改正によっては、生活しにくくなるような環境を強いられたり、遺憾な思いをすることがあるかもしれませんが、一人ひとりが「自分は意識できてるから大丈夫」と思わずに、交通法を順守し、トラブルが少ない世界を作っていきましょう。

弁護士法人ALG&Associates

*