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後遺障害

事前認定をおすすめしない理由〜後遺障害認定の申請方法

事前認定をおすすめしない理由〜後遺障害認定の申請方法

交通事故が原因でケガを負ってしまい、それが今後の生活に影響してしまうような場合は、後遺障害として認められるケースがあり、後遺障害として認定された場合、通常の慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができます。「後遺症」を「後遺障害」として認定してもらうためには「後遺障害の申請」が必要になります。ですから、交通事故が原因で何かしらの後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害として認定してもらうことが大切です。

後遺障害の認定を申請する方法は2つあります。それは事前認定と被害者請求です。この2つの申請方法は大きく異なります。

「事前認定」ほとんどの方がこの事前認定という方法をとって後遺障害申請を行っていますが、この方法が一般的なわけではありません。多くの被害者の方々が事前認定と被害者請求の違いすら理解していない状況で、任意保険会社に言われるがまま事前認定をしてしまっているケースが多いように感じます。事前認定とは、加害者側の任意保険会社がすべての資料を作成し、加害者側の任意保険会社が自賠責保険に申請を行うものです。通常、任意保険会社が作成し、提出する資料は被害者の目に触れることなく提出されてしまいます。

何でもかんでも「絶対的に被害者請求すべきだ!」と言っているわけではありません。「保険会社が代わりに手続きを行ってくれるため、楽になる」「そこで有無を言わさぬ裏付けをしっかりと構築する」という考え方も可能ですが、如何せん交通事故における賠償問題の経験が少ない被害者がそれらをすべてご自身で行うことは難易度が高すぎます。

交通事故が原因で受傷し、その後、整形外科などに通院するわけですが、「3ヶ月」「6ヶ月」等の治療期間を目安に、任意保険会社は「症状固定」という状況にもっていきたいと考えます。もちろん、医学的な意味での症状固定は本来あなたの治療を行っている主治医とあなたが相談して決定することですから、仮に保険会社の担当者が「そろそろ症状固定にして下さい」と直接的に「症状固定」を迫り、一方的に後遺障害診断書等が送られてくることがあるとすれば、それはおかしな話なのです。(賠償問題においての「症状固定」とは、それは、賠償期間の終了を意味します)

(医学的な意味での)症状固定というのは、これ以上治療しても良くも悪くもならない。つまり、あなたの症状が一進一退を繰り返す状態のことであり、「完治することがない」「しばらくはこの状態が続く」という想定で医師が決める診断方法です。症状固定になることで、後遺障害申請をすることになるのですが、加害者側の任意保険会社が「後遺障害申請というものがありまして…」という説明をした上で、「私どもが申請しておきます」というようなニュアンスで伝える場合があり、そしてこのとき、「実は、被害者請求という方法もありますよ」と親切に教えてくれる保険会社の担当者はほとんどいません。多くの交通事故被害者の方々は、被害者請求という、もうひとつの申請方法があることを知らないまま、後遺障害の申請をしてしまいます。

そして加害者側の任意保険会社が事前認定によって自賠責保険会社に申請することになるのですが、どんなに親身になってくれていても相手は「加害者側」の任意保険会社であり、利益を追求する民間の企業です。また、企業である以上、利益を追求しようとすることは当然の行為だといえます。誤解しないでいただきたいのは、これは何か悪意をもって保険会社のことをお話しているのではありません。「保険」とはそもそも「被害者救済」を第一の目的とし、そして保険会社があるから交通事故に遭った被害者の方々は補償を受けることができます。

事故に遭ったばかりで、このように考えるというのは無理があるとは思いますが、考え方によっては「有り難い存在」でもあるのです。しかし、先ほども申し上げたとおり、「利益を追求する相手方の保険会社」であるため、厳しくせざるを得ないということです。ですから、交通事故被害者の方々やそれをバックアップさせていただく私たちとしましては、そのような状況を踏まえた上で合理的かつ、交通事故被害者の方々にとってなるべく有利な申請(被害者請求)をしましょうということです。

後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書というものが必要なのですが、後遺障害診断書の作成時期に任意保険会社が接触する場合があります。そこで「加害者側にとって有利な後遺障害診断書が作成されるように促しているのでは」と、感じられるようなケースもあります。事前認定の場合は、自分の診断書なのに後遺障害診断書を被害者が見ることもなく申請されることになります。この不透明な申請方法によって、実際にはもっと上の等級が認定されたにもかかわらず、妥当ではない等級、あるいは非該当とされ、十分な補償が得られないまま解決されている被害者の方が非常に多く存在するというのが現実です。

後遺障害には等級があるのですが、認定される等級によって補償金額が大きく異なります。その補償金額や等級によってその後の賠償金額も大きく変わるので、加害者側の任意保険会社としてはできるだけ等級の低いものにしたいという思惑があります。任意保険会社は自賠責保険の上限を超える部分について支払う(補う)ことになりますので、できるだけ自賠責保険の上限を超えないように、もしくは超過部分がなるべく大きくならない金額で解決したいというのが正直なところなのです。ですから、不透明な事前認定によって後遺障害認定の申請をすることはあまりおすすめできません。

【自賠責保険の上限】
傷害部分:120万円
死亡事故:3,000万円
後遺障害部分:4,000万円(等級による)

弁護士法人ALG&Associates

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