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対保険会社

先日、示談してしまいましたが取り消せますか?

先日、示談してしまいましたが取り消せますか?

台風18、19号が過ぎ去り、東京は素晴らしい色の空です。一部、今回の台風で事故などがあったようですが、皆さまは事故なく過ごされておりますでしょうか?

さて、本日は表題にありますように、「示談を撤回し、再度交渉・請求のやり直すことは可能なのか?」という点についてご説明いたします。当協会へのお問い合わせで、たまに「先日、示談をしてしまいましたが、交通事故慰謝料協会のホームページをみて、どうやら自分が提示されている金額が不当に低い気がします。示談をやり直すことはできますか?」という趣旨のメールを頂戴いたします。

交通事故の示談とは当事者同士がお互いの話し合いの上で紛争を解決することを言います。被害者は、相手方(加害者)の代理人として、保険会社の担当者と話し合い、示談交渉を行うことになります。その際、一度示談が成立してしまうと、(基本的には)取り消すことができません。ですからきわめて慎重に物事をすすめる必要があります。

「取り消す」という意味とは微妙に異なりますが、「示談、無効を主張する」という方法があります。これはどういうことかというと、たとえば…

交差点を横断中、自動車と接触。その場では痛みを含め、主な外傷はなかったので、ドライバーの申し出によりその場で5万円を受取り、示談書にサインをしてしまった。しかし、その後、右足の骨の一部にヒビが入っており、軽いむち打ちが原因で頚椎が神経を圧迫し、数時間後には左手が痺れてきた。

このような場合は、民法上の「錯誤」を理由に示談の無効を訴え、新たに治療費等の請求を含め示談し直すことは可能ではあります。しかし、これは「可能ではある」ということであって、必ずしもその主張が認められるわけではありません。被害者側が錯誤を主張するのであれば、相手に錯誤無効を了承してもらわないと、錯誤無効は成立しません。

示談無効の訴えが100%無理というわけではありませんが、実際には「一度、示談をしてしまえばやり直すことは難しい」ということになります。ですから、どうか、被害者の皆さまは示談をする前に必ず一度は専門家に相談するようにしていただきたいと思います。

弁護士法人ALG&Associates

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