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交通事故全般

信号機は「注意喚起」

信号機は「注意喚起」

こんにちは。

先日、このような交通事故の記事を見つけました。

山口市で平成24年に信号機がない交差点で交通事故が発生。市道を直進した乗用車と右方向から交差点に入った男性のミニバイクが衝突し、ミニバイクの男性は転倒し死亡した。

ミニバイクを運転していた男性の遺族が、この交通事故をめぐり、信号機の表示が紛らわしく相手の乗用車の不注意を招いたとして、設置した山口県などに計約1億2千万円の損害賠償を求めて山口地裁に提訴した。

乗用車側の市道で交差点の手前にあった信号は青の表示だったが、この信号は道路を横断する歩行者がボタンを押した際にのみ切り替わり、交差点の通行を規制するものではなかった。しかし、交差点の信号と勘違いしやすく、乗用車側の不注意を招いたとしている。

《産経ニュース》
http://www.sankei.com/west/news/150616/wst1506160060-n1.html

このミニバイクに乗っていた方は当時23歳だったそうで、これからの人生がまだまだあったというのに残念でなりません。

現場を見ていないので定かではありませんが、誤認してしまいそうな信号機の設置場所だったのかもしれません。それぞれの遺族の方には辛いことを言ってしまいますが、過失割合の差があるにしても、この交通事故の問題点は、それぞれの運転手両者の、信号機の役割への認識の甘さが、この交通事故を招いた主な要因ではないでしょうか。

皆様は信号機が絶対的なものだと思ってはいませんか?青ならば進め、青ならば安全と。
信号機はただ注意喚起を促すためのものです。人間は考えることができますが、信号機はただ命令された動作をするだけなのです。信号機が確実に注意喚起を促せるものだとしても、それを設置したり、設置する場所を決めているのは人間です。確実に安全というわけではありません。

知っていたルールも、習慣化してしまうと意識が甘くなってしまうのは致し方ないことなのかもしれませんが、信号機の本来の役割である注意喚起に過ぎないということを、もう一度意識し、注意喚起だけを信じ切らず、各々自分自身で危険箇所を察知してもしかしたらと予測し生活していくことを心掛けましょう。

弁護士法人ALG&Associates

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