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過失割合

【過失割合】一方に一時停止の規制がある場合(信号がない交差点)

【過失割合】一方に一時停止の規制がある場合(信号がない交差点)
速度等 ※2 AB同程度の速度 A減速せず B減速 A減速 B減速せず ※4 B一時停止後進入 ※5
基 本 Aの過失 20 Bの過失 80 Aの過失 30 Bの過失 70 Aの過失 10 Bの過失 90 Aの過失 40 Bの過失 60
修正要素 ※6 Bの明らかな先入 ※3
A大型車 +5 +5
Aの著しい過失 +10 +10 +10 +10
Aの重過失 +20 +20 +20 +20
B大型車 -5 -5 -5 -5
Bの著しい過失 -10 -10 -10 -10
Bの重過失 -20 -20 -20 -20

「/」は修正要素として考慮しない。

※1:本表は、一方に一時停止の規制がある限り、幅員がほぼ同じ道路だけでなく、広路と狭路との交差点についても適用がある。狭路車側に一時停止標識がある場合には、一時停止義務が加重されており、広路車に対する劣後性が明確なので、この基準によるのが相当。したがって、本表は、同幅員の交差点及び一方が明らかに広い道路の一時停止標識がある場合の特則である。
※2:ここでの「減速」の意義は、法定の徐行の程度に達している必要はないが、当該道路を通行する車両の通常の速度(制限速度規制を参考)より明らかに減速していることを意味する。
※3:「Bの明らかな先入」による修正は、一方が明らかに広い道路の※4のとおり。Bの先入に気付いたAにおいて通常の注意義務を尽くせば衝突を回避できる関係にある場合に適用される。しかし、このケースの事故においては、Bに一時停止義務違反という重大な義務違反があることから、Aのそのような軽度の注意義務違反をもってBに有利に修正するのは相当ではない。また、Bが一時停止している場合は、Bの先入はすでに基本割合において考慮済みであるから、それぞれ修正要素としては考慮しない。
※4:A徐行B減速せずの場合、A0:B100と考えるのが妥当。
※5:Bが一時停止し、左右を見てAの接近を確認したが、その速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に先入し、減速しなかったAに衝突されるというケースはきわめて多い。このような場合には、Bを具体的に認知できたAにも相当の過失が認められることから、修正要素による調整にとどめることなく、別に基準を設けた。
※6:その他の修正要素の意味、内容については同幅員の交差点※を参照。

参考:判例タイムズ

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