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過失割合

【過失割合】直進車が黄信号で進入、右折車が青信号で進入した後、黄色信号で右折

【過失割合】直進車が黄信号で進入、右折車が青信号で進入した後、黄色信号で右折
基 本※1 ※2 Aの過失 70 Bの過失 30
修正要素 ※3 B徐行なし
B直近右折
B早回り右折
B大回り右折
B合図なし -10
B大型車
Bその他の著しい過失または重過失 -10
A15km以上の速度違反 +5
A30km以上の速度違反 +10
B既右折
A法50条違反の交差点進入
Aその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20

※1:混雑した交差点のように右折車が適法に交差点に進入した後対面信号が黄になり、対向直進車の交差点進入が禁止されている状態で右折を開始した場合、右折車には信号違反がないことになる。ただ、黄信号になってからも交差点に進入する直進車があること一般的にはよくあること。そのうえ、右折待機車としても対向直進車の動静を確認することは比較的容易であるといえるので、基本割合では直進車A70:右折車B30としている。
※2:Aの黄信号進入が例外的に許されている場合(令2条1項2号ただし書、黄信号になったとき交差点に接していて安全に停止できないとき)には、本表によらずケース10 交差点における右折車と直進車の事故(直進車・右折車ともに青信号)による。
※3:修正要素の意味・内容についても上記URLの※を参照。

参考:判例タイムズ

弁護士法人ALG&Associates

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